合同経営月刊報

2016.11月号

年末調整の準備を始めましょう

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。マイナンバー(個人番号)の利用が開始され、源泉徴収票も大きく様変わりしています。早めに準備をして、年末調整に備えましょう。

主な年末調整の変更点
交通機関や有料道路を利用している人に支給する
通勤手当の非課税限度額
10万円→15万円
(平成28年1月1日以後に支払われるものから適用)
給与収入1,000万円超の場合
給与所得控除上限額 220万円
源泉徴収票の様式

A5サイズに変更。

個人番号・法人番号は、税務署提出用に記載し、受給者交付用には記載しない。

控除対象扶養親族が5人以上いる場合は、摘要欄に括弧書きの数字を付して氏名を記載し、備考欄に対応する数字とマイナンバー(個人番号)を記載する。

16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合は、摘要欄に括弧書きの数字を付して氏名と(年少)を記載する。

市町村提出用にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要。

源泉徴収票の記載イメージ

出典:国税庁「平成28年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」

重要! 社会福祉法人制度の大改革~既存社会福祉法人がやるべきこと~

 平成28年3月31日に、改正社会福祉法が成立し、同日公布されました。
今般の改正は社会福祉法人制度の大改革であり、既存の社会福祉法人にも大きな影響があります。
一部の条文は平成28年4月1日からすでに施行されていますが、最も大きな改正事項は平成29年4月1日から施行されますので、既存法人はその前にいろいろと準備をしておかなければなりません。
ここでは、改正法施行までに既存社会福祉法人のやるべきことを説明いたします。

1.定款変更
 すべての社会福祉法人は、今般の改正法に則った「定款準則」が国から示されたのち、平成29年3月までに、理事会の承認を得て定款を変更し、所轄庁の認可を受ける必要があります。
改正法における変更・追加事項、つまり「定款変更」をしなければならない事項は、以下のとおりです。
● 評議員会 及び評議員に関する事項
● 理事・監事の定数その他役員に関する事項
● 理事会に関する事項
● 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
2.評議員の選任
 評議員は、「定款変更」後に、当該変更後定款に定めた方法により選任することとなります。

評議員の選任手順の例

出典:「社会福祉法人制度改革について」既存社会福祉法人の社会福祉法改正への対応のための留意事項等

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