平成24年4月1日からの労働保険料率が改定されました
労働保険を自社で手続きされている事業所の方へ
- アルバイト、パート等の就労形態でも労災保険料は発生します。これらの方の賃金がもれていませんか。
- 社会保険、税金等の控除前の総支給額(通勤手当含む)が算定基礎の額となります。
- 役員報酬が賃金と混同されていませんか。役員報酬は労働保険料の対象となりません。
- 雇用保険加入要件該当者に加入もれの方はいませんか。
- 前年から繰越した工事分がもれていませんか。
- 設計変更による請負金額の増額、減額が正しく計算されていますか。
- 元請工事は全て算入されていますか。
- 下請工事分が誤って算入されていませんか。
- 工事の業種の振り分けが正しくできていますか。
4月1日以後、こう変わる ~ 法人税関係 ~
平成23年12月2日付で公布・施行された法人税法の改正により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から以下のように変わります。
- 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において改正後の税率が適用されます。これらの改正による法人税率の新旧比較は次のとおりです。
●年800万円以下の所得に対する税率欄のかっこ書きは中小法人等に対する軽減税率です。
●中小法人等とは、1.普通法人のうち期末資本金等の額が1億円以下であるもの。
2.公益法人・協同組合・人格のない社団等をいいます。
- 東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため、復興特別法人税が課せられることになりました。
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に開始する事業年度から3年間、各事業年度の所得に対する法人税の額に10%の税率で課税されます。
- 平成24年4月1日以後に取得する定率法を適用する減価償却資産の償却率は、定額法の2倍の償却率とするいわゆる200%(現行250%)定率法となります。
定額法の償却率は、計算で求める場合、「1÷耐用年数」で求めることができます。(実際には計算で割り切れない場合もあるため、税法で定めた定額法の償却率表を用います)<平成24年4月1日をまたぐ事業年度における特例>
平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後終了する事業年度において平成24年4月1日以後に取得した定率法を適用する減価償却資産については、平成24年3月31日までに取得したものとみなして250%定率法を適用することができます。次の計算事例で詳しく見てみましょう。
①と②どちらを選択するかによって償却費に124,500円の差が生じます。利益が出ている法人には改正前の250%定率法を選択する方が有利になります。
この特例措置の選択については所轄税務署への届け出の必要はありませんので、自社の場合はどちらが有利になるかを試算してみて償却率を決定した方がよいでしょう。