男性従業員の育児休業取得で助成金支給!
平成28年4月から新たな助成金として『出生時両立支援助成金』が新設されました。これは、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取り組みを行い、男性従業員に一定の育児休業を取得させた場合に支給される助成金です。実際に5日以上の育児休業を取得すれば60万円の支給を受けられます。
- 支給までの流れ
- 支給対象
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- 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させること
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- 平成28年4月1日以降に、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行っていること
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- 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
仕事と育児の両立支援で従業員がより働きやすい職場づくりに取り組みましょう。
合同経営では、助成金計画・申請手続きの代行を致します。ぜひお気軽にご相談ください!
平成28年6月施行 「解体工事業」が追加されました
建設業法の改正に伴い、業種区分に「解体工事業」が追加されました。老朽化した建物の解体需要が今後一段と増加する中で、技術水準を確保した適性な施工が行なわれることを目的とした、業種区分の改正は約40年ぶりです。
解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
経過措置として、従来のとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。また、技術者についても平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の人に限る)も解体工事業の技術者として配置することができます。
今後、自社に必要となる「専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」の資格が、次の表の資格等に該当するかどうかを早めに確認する必要があります。(平成33年4月1日以降は技術者ではなくなる場合があります)
土木施工管理技士や建築施工管理技士、技術士等における既存技術者については、解体工事の実務経験や登録解体工事講習の受講など施工能力の確認が必要とされています。講習は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習を実施している機関で実施されますので、今後の情報に耳を傾けましょう。
解体工事業の新設に伴い、解体工事業にかかる経営事項審査が新設されます。また、施工日以降に経営事項審査を受審する場合は、新たな業種区分に基づき評価されます。
今後、解体工事を請け負う建設業者は、自社の建設業許可や技術者の状況を確認したうえで、準備を進めることをおすすめします。
※図は、国土交通省HPより引用
赤字企業でも対象になります!
史上初の固定資産税での設備投資減税
~中小企業等経営強化法(平成28年7月施行)~
生産性を高めるための機械装置を取得し一定の要件を満たした場合、3年間その機械装置にかかる固定資産税が1/2になります。
- 【対象者】
- 資本金1億円以下の会社、個人事業主など
- 【適用期間】
- 中小企業等経営強化法の施行日[平成28年7月]から平成30年度末
出典:経済産業省資料
- 【対象設備】
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- ①
- 中小企業等経営強化法の施行日以後に取得した新品の機械装置
- ②
- 160万円以上の機械装置
- ③
- 旧モデルと比べて生産性が年1%以上向上する設備
- ④
- 販売開始から10年以内(最新モデルである必要はない)
- 【軽減を受けるには何をすればいい?】
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- 機械装置ごとに工業会等が確認した証明書(上記「対象設備」の③④を満たすことについての証明書)を設備メーカーを通じて入手します。
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- 経営力向上計画を策定します。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを決められた2枚の様式に記載します。
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- 事業分野ごとの担当省庁に計画を提出し、認定を受けます。
注意点
- ※
- 通例では、計画の認定後に取得した設備が特例の対象となりますが、今回は計画の認定前に取得した設備であっても、その取得日から60日以内に計画が受理されることを要件に、特例の対象として認められます。
- 計画の認定後に設備を取得した場合
- 計画の認定前に設備を取得した場合
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- 申請書の受理から認定までは最大30日を要します。
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- 年末までに計画の認定が受けられない場合、減税期間が2年となってしまう場合があります。(年末に機械装置の取得を考えている場合、取得を翌年に延ばすことの検討も必要です)
これまでの税制支援とは異なり、固定資産税の減税は赤字企業にも大きな効果が期待できます。また、認定された事業者は固定資産税の軽減措置以外にも様々な支援措置を受けることができます。機械装置の取得の予定がある事業者は経営力向上計画を策定して申請しましょう。