公益認定移行申請事務講演会・意見交換会開催
法人で事業を始める場合、どのような法人を設立すればよいか。営利を目的とする場合、頭に浮かぶのは「株式会社」、その他の場合は事業内容に応じて法人を選択することになるかと思います。当事務所では、事業内容に応じてどの法人を選択したらよいかをメリットデメリットを踏まえて相談に応じています。
平成20年に新しい公益法人制度が施行されたことにより、既存の社団(財団)法人が公益事業を実施しない一般社団(財団)法人又は主に公益事業を実施する公益社団(財団)法人に移行するか、もしくは解散することを選択し、平成25年11月までに手続きすることが求められることになりました。
当事務所では、公益財団法人へ移行する法人の手続きに携わり、県下でも数少ない公益法人への移行を果たした実績が認められ、平成23年7月22日(金)、グランドヒル市ヶ谷(東京都新宿区)に於いて、(財)予防医学事業中央会主催の「公益認定移行申請事務講演会・意見交換会」で「公益認定申請書作成のポイント」について講演を開催しました。
当日は、(財)予防医学事業中央会の会員のうち、北は宮城県から南は鹿児島県における21支部、総勢40名ほどの参加がありました。
各支部における公益移行申請の手続きの準備状況は、既に申請しているが審査が長引いている支部や平成24年4月に公益法人への移行を目指している支部、また、1年遅れの平成25年4月に移行を目指している支部、公益法人にはならず一般財団法人を目指している支部等状況はさまざまでした。
今回当事務所が手続きに携わった法人では、主に検診事業を行っております。「検診事業」そのものは、公益性が認められない事業であるといわれていることから、どのように公益性を説明するか、非常に難易度の高い申請でした。同様の事業を行っている法人では、公益性の説明に苦慮しているという状況の中、全国で初めての考え方を取り入れ、難しいといわれていた公益認定を受けることができました。
法人内部で検討するだけではなかなか進まないことも第三者である行政書士等が関わることにより、別の視点で事業をみて、いろんな発想をもって事業の公益性を説明することができるのではないかと思います。
手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所へご相談ください。
厚生年金保険料率が変わります。
- ※厚生年金保険料は平成29年9月まで毎年改定されることとなっています。
社会保険のパートへの適用拡大
政府が定期的に行っている「社会保障改革に関する集中検討会議」の検討事項で、6月2日に公表された内容の中に、厚生年金・健康保険のパートへの適用拡大に関する事項が含まれていました。これが実施されることになると、事業主への負担が大幅に増えることから、今後の動向に注意する必要があります。
- 正社員と同等、または4分の3以上の労働時間があることが条件。
- 雇用保険の加入と同じ。労働時間が週20時間以上あれば社会保険にも加入。
9月には年金事務所による総合調査が実施される予定です。
パートタイマーやアルバイトの方で、正社員と変わらない労働時間があるにもかかわらず会社や本人の都合で社会保険に加入していないということはありませんか?
適用拡大はまだ決定していませんが、今のうちに、現在の基準での未加入をなくしていきましょう。