年末調整のお知らせ
今年も年末調整の準備を始める時期がやってきました。今年分から生命保険料控除の仕組みが変更されますので、その内容について要点をまとめました。
(1)「介護医療保険料控除」が新設され、控除枠が3つになりました(表A)。
(2) 最高控除額は3つで12万円(従来は2つで10万円)になりました(表A)。
(3) 各保険料控除額の計算方法が変更されました(表B)。
平成23年以前の契約分 | 平成24年以降の契約分 | |
---|---|---|
一般生命保険 | 全部で50,000円 | 各40,000円 |
介護医療保険(新設) | ||
個人年金保険 | 50,000円 | |
合 計 | 100,000円 | 120,000円 |
(旧) | 年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
平成23年以前 の契約分 |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×1/2+12,500円 | |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×1/4+25,000円 | |
100,000円超 |
一律50,000円 |
(新) | 年間支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
平成24年以降 の契約分 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 | |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料×1/4+20,000円 | |
80,000円超 |
一律40,000円 |
(1)平成23年以前の契約と平成24年の契約がある場合
- ①定 期 保 険 平成21年加入 年間保険料 180,000円
②個人年金保険 平成22年加入 年間保険料 120,000円
③医 療 保 険 今年1月に加入 年間保険料 96,000円
この場合、各控除額は、以下のようになります。
①・・・年間保険料は180,000円なので表B(旧)により50,000円
②・・・年間保険料は120,000円なので表B(旧)により50,000円
③・・・年間保険料は96,000円なので表B(新)により40,000円
となり控除額合計(①+②+③)は140,000円となりますが、最高控除額は表Aにより120,000円ですので、120,000円を控除することになります。
(2)平成23年以前の契約の保険が今年自動更新された場合
- 定期保険特約と医療関係特約付き終身保険
平成22年加入 年間保険料144,000円
上記保険契約が、今年1月に自動更新され年間保険料が168,000円(うち医療関係特約保険料48,000円)となった。
この場合、加入は昨年以前ですが、更新時に新規契約したものとして扱われます。したがって控除額は以下のようになります。
① 一般生命保険分・・・年間保険料は120,000円(168,000円−48,000円)なので、
表B(新)により40,000円
② 介護医療保険分・・・年間保険料は48,000円なので、表B(新)により控除額は32,000円
③ 控除額 ①+②=72,000円
昨年までの控除額は50,000円でしたが、「介護医療保険料控除」が新設されたことにより控除額が増えることになります。
ただし、同じ「更新型」の保険でも、医療関係特約が付されていなければ、「介護医療保険料控除」は受けられません。このような場合、年間保険料が増えたにもかかわらず控除額が減るケースもあります。
以上のように、今回の改正による影響は加入時期、契約内容等によりさまざまです。控除額の計算に誤りがないように注意が必要です。
マイカーを使って事故をしたときの落とし穴
皆様の会社では、業務及び通勤にマイカーを使用することを認めていませんか?
従業員が業務中や通勤中に自動車事故を起こした場合、被害者に対して、会社の責任が問われることがあることはご存知ですか?
- 従業員が業務執行中に他人に損害を与えた場合、使用者である会社に損害賠償する義務が生じます。
- 運行供用者(運行を支配する者、運行することで利益を得る者を言う。つまり、会社を指す)は、自動車の運行によって交通事故を起こした場合、人身に関する損害について賠償する義務が生じます。
- A. マイカーを使用する場合は、許可制にすること
- B. 一定の基準以上の自動車保険(任意保険)加入を義務付けること
- C. 自動車保険加入証書のコピーを提出させ、加入状況を確認すること
- D. マイカーを使用する場合は、1年ごとに更新手続きを行うこと
- E. 会社が車の維持費等の費用を負担すること
香川県という公共交通機関が隅々まで行き届いていない地域では、どうしても業務及び通勤にマイカーを使用せざるをえないのが現状だと思いますが、会社は責任から逃れることはできません。少しでも会社に責任が及ばないように、十分注意が必要です。
雇用管理のツボ
適切な雇用管理を行うために、様々な場面における問題点や対処法をシリーズでお知らせします。
以下のような場合は注意が必要です。
- × 就業規則が無い。
- 労働者が10人未満で、労働基準監督署に就業規則の届出義務がない事業所であっても、懲戒処分を行う場合は、就業規則の作成が必要です。
- × 就業規則記載の懲戒事由が少ない。
- モデル就業規則をそのまま採用している場合等によく見られます。
就業規則に定めていない事由による懲戒処分は無効となる場合がありますので、想定できる範囲で具体的な事由を、可能な限り列挙しておく必要があります。
「その他準ずる行為があったとき」では、不十分です。 - × 懲戒事由に対する処分が明らかでない。
- 懲戒事由だけではなく、どのような行為に対して、どの処分を課すかを明確にします。
その違反行為は「譴責」なのか「減給」か、それとも「懲戒解雇」なのか、定める必要があります。
また、違反行為と懲戒処分のバランスに妥当性があるか、考慮しなければなりません。
平成25・26年度 入札参加資格審査について(建設工事)
今年の12月から来年2月にかけて、国・県および県内市町への「建設工事」に関する入札参加資格審査の定期受付が行われます。今回の申請の有効期間は原則平成25年4月から27年3月までの2年間です。高松市は、2ヶ月遅れの平成25年6月から27年5月までの2年間の予定です。
国関係の入札参加資格審査申請の受付期間は平成24年12月3日から平成25年1月15日です。その準備段階として、インターネット申請する際のパスワードの受付期間が11月1日から11月30日までとなっています。パスワードの申込を受付期間内に行わないと、入力プログラムのダウンロード及び申請データの送信を行うことができませんので、受付期間内に必ずパスワードの申請を行う必要があります。
県及び県内市町の申請受付については、現時点では確定していません。香川県の場合は、例年は10月末頃にホームページ上に要綱等が掲載されますので、ご確認ください。
合同経営へご依頼の事業所様には、入札参加資格審査申請希望先の確認をFAX等でさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
- 1.国土交通省大臣官房会計課所掌機関
・ 大臣官房会計課
・ 各運輸局等
・ 各航空局
・ 気象庁
・ 海上保安庁
・ 高等海難審判庁
・ 国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎) - 2.国土交通省地方整備局等
(道路・河川・官庁営繕・公園関係)
・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部
・ 国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎除く) - 3.国土交通省地方整備局
(港湾空港関係) - 4.国土交通省北海道開発局
- 5.総務省
- 6.法務省
- 7.財務省財務局
- 8.文部科学省
- 9.厚生労働省
- 10.農林水産省大臣官房経理課
・ 農林水産省地方農政局
・ 林野庁
- 11.経済産業省
- 12.環境省
- 13.防衛省
- 14.最高裁判所
- 15.内閣府
・ 内閣府沖縄総合事務局 - 16.東日本高速道路(株)
- 17.中日本高速道路(株)
- 18.西日本高速道路(株)
- 19.首都高速道路(株)
- 20.阪神高速道路(株)
- 21.本州四国連絡高速道路(株)
- 22.独立行政法人水資源機構
- 23.独立行政法人都市再生機構
- 24.日本下水道事業団
- 25.独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構 - 26.独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
(国鉄清算事業団関係)
物品等(物品の買入れ、借入れ及び製造並びに役務の提供)に関する入札参加資格審査の定時受付も始まりますので、当事務所にご依頼下さい。
国民年金の保険料未納付分が10年間遡って納付可能に
国民年金は、日本国内に住所を有し、20歳から60歳までの40年間のうち、25年以上保険料を納付していれば、65歳から老齢基礎年金を受給できるようになっています(他にも支給要件あり)。
しかし、何らかの理由で保険料を25年以上納付できずに、年金を受給できなかったり、遡って納付しようにも2年間の時効により納付できなかったケースがありました。
これを平成24年10月1日から平成27年9月30日の3年間に限り(厚生労働大臣の承認が必要)、未納になっている保険料について、10年間遡って納付することができるようになりました(保険料後納制度)。
この制度により、受給できなかった年金を受けられるようになったり、年金額が増加する場合がありますので、今後、日本年金機構から『国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ』が送付されてきた方については、一度、最寄りの年金事務所か合同経営までお問い合わせ下さい。
相続 Q&A
- 平成24年中に父から現金で200万円の贈与を受けました。110万円までは、贈与税がかからないと聞きました。110万円を超えている為、贈与税がかかるのでしょうか?
- 贈与税の課税制度には、2つあります。
・ 暦年課税制度(年110万円まで贈与税がかからない制度)
・ 相続時精算課税制度(一の贈与者からの贈与の累計額が2,500万円に達するまで、贈与税がかからない制度)
質問のケースでは、相続時精算課税制度を選択適用することにより、贈与税はかかりません。
ただし、上記贈与が※一定の要件を満たしていること、申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに届出を行うことが選択できる条件となります。
※一定の要件
贈与者(親)− 贈与年1月1日において65歳以上であること
受贈者(子)− 贈与年1月1日において20歳以上であり、推定相続人であること
(子が死亡している場合には20歳以上の孫でも可)
- 贈与者が亡くなったときには、贈与財産を加算して相続税を計算することになります。また、届出書の撤回はできず、年110万円以下の贈与を受けた場合でも申告をする必要があります。
相続税が発生するか否か等、いろいろな要素を考慮した上で、上手に活用すると良いでしょう。