合同経営月刊報

2013.2月号

確定申告の時期です

確定申告とは納税者が自分で1月1日~12月31日の1年間に得た全ての所得金額と所得税額を計算し、申告・納税する手続きのことをいいます。
申告期間は2月16日~3月15日です。(還付申告をする方はすでに受付中)

主な改正事項

生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
詳しくは2012.11月号 「年末調整のお知らせ」をご覧下さい。

青色申告のお勧め!

個人事業主にとって忙しい時の確定申告はとても面倒ですが、複式簿記による記帳を行い必要な書類を作成すれば「青色申告特別控除」を受けることができ、事業所得(利益)から65万円も特別控除が受けられます。
他にも、損失の繰越控除や専従者給与の経費算入などのメリットがあります。
次回平成25年分の申告を「青色」で、とお考えの方は3月15日までに手続きを行いましょう。

個人事業主以外で所得税の確定申告が必要なのはどんな人?

・各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)が20万円を超える人
・給与の収入金額が2,000万円を超える人
・2ヶ所以上から給与を受けている人
・収入が400万円超の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差引くと残額がある人 など

確定申告をしたら納め過ぎた税金が還付される人はどんな人?

・年末調整後、平成24年中に扶養親族が増えた人
・平成24年中に退職した後就職しなかった人
・平成24年中に住宅を取得して金融機関からの借入金がある人(条件あり)
・雑損控除(災害・盗難など)、医療費控除又は寄付金控除などの適用を受けることができる人 など

もらえるはずの障害年金、もらい忘れていませんか?

数年前まで「忘れ去られた年金履歴」の問題で、年金が話題となっていました。年金履歴が回復されたことによって「本来もらえる老齢厚生年金がもらえるようになった」などの話題が社会問題となっていました。
もうひとつ、今、話題となっているのが「障害年金」です。
障害年金のイメージとして「身体障害」を思いますが、それだけではありません。対象となる傷病は意外に広範囲なのです。

障害年金は、年金制度に加入している間または20歳になるまでに、病気やけがをして治癒したのちも一定の障害が残ったとき、その程度に応じて被保険者に支給される年金です。

意外と知られていない対象傷病
例えば
・「人工透析」も障害年金の対象
・「癌(がん)」も障害年金の対象
・「心の病(うつ病)」も障害年金の対象

上記のような傷病も、障害年金(障害厚生年金)の対象なのです。

障害年金の対象となる傷病とは

では、具体的に障害年金について、確認をしてみましょう。
障害年金の対象となる傷病については『「傷病」とは、疾病又は負傷およびこれに起因する疾病を総称したものをいう。』(昭和61.3.31庁保発15)とされていることから、眼や耳、手足などが不自由といった外部疾患だけでなく、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、癌(ガン)などの内部疾患や精神病などあらゆる傷病が請求の対象となってきます。

ひとつでも該当する方は至急ご連絡を

□ 障害手帳を持っているが障害年金をもらっていない
□ ペースメーカーを入れているが障害年金をもらっていない
□ 人工透析を受けているが障害年金をもらっていない
□ 人工関節を入れているが障害年金をもらっていない
□ 人工肛門にしているが障害年金をもらっていない
 ・・・・などなど
もし、ひとつでも当てはまれば、至急ご連絡下さい。
一度申請をしたが受け付けてもらえないという方でも、障害年金はあきらめてはいけません。受給できる可能性はあるはずです。まずはご相談してください。

これから申請する方へ

私たちが関わってきた、これまでの申請で「自分で申請をしたのですが不支給になってしまいました。どうすればいいでしょうか?」という相談がありました。
この事例では「審査請求・不服申し立て」の手続きまで行いました。しかし、実際に一回でも不支給になってしまうと、初回に比べて審査が厳しくなります。
申請をする前に、一度ご相談下さい。親切でわかりやすい対応を致しますので、まずはお問い合わせ下さい。

障害年金の対象となる傷病とは(主なものは下表のとおりです)
障害年金の対象となる主な傷病
ブドウ膜炎、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症脳腫瘍など
聴力 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)障害 上顎腫瘍、喉頭腫瘍、脳血栓(言語)など
肢体の障害 くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の離断または切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳軟化症、関節リウマチ、変形性股関節症、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン症候群など
精神障害 そううつ症、統合失調症、老年及び初老期痴呆、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、アルツハイマー型認知症、てんかん性精神病、その他詳細不明の精神病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症など
循環器疾患 心筋梗塞、動脈硬化症、狭心症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性疾患、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など
腎疾患 人工透析、ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎など

介護職員処遇改善加算は適切に処理できていますか?

平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金は、平成24年度から介護報酬に組み込まれ「介護職員処遇改善加算」としてスタートしました。交付金時代と違い、加算となった今は介護保険の不正受給となり全額返還を求められる可能性があります。

賃金改善期間

「介護職員処遇改善計画書」に記載されている賃金改善月は、賃金支払日の属する月です。1月分の賃金を末締め翌月払いにしている場合は、賃金改善月は1月ではなく2月になります。もし、間違えて計算していた場合は貴社の計画書に記載している改善期間中に調整をして不足がでないようにする必要があります。

賃金改善の対象者

介護職員処遇改善加算はその名のとおり、対象が介護職員のみになります。以下の場合は、適切な対応をしてください。

● 役員へ支給している
→介護職員であっても会社の役員は対象にならないため、役員への支給額は賃金改善額から差し引く。
● 介護職員と兼務の看護職員・生活相談員等に支給している
→勤務形態一覧表や雇用契約書・辞令に介護職員との兼務であることが記載されているなど介護職員を兼務していることが分かる書類を整備する。
● 介護職員でも支給していない職員がいる
→事前に介護職員全員に周知する。
● 支給日に退職して在職していない職員には支給しない
→事前に介護職員全員に周知する。
キャリアパス用件

「キャリアパス要件等届出書」の要件(Ⅱ)で資質向上の取り組みをする選択をした場合は、「資質向上のための計画書」どおりに研修等を行い、記録を残しておいてください。

賃金改善方法

一時金で賃金改善をした場合はわかり易いですが、基本給で改善しており介護職員以外の業務を兼務している場合は注意が必要です。

● 月給者が昇給した
→介護職員としての勤務割合分のみ改善した金額とする。
● 時給者が昇給した
→介護職員としての勤務時間分のみ改善した賃金とする。

もし、介護職員処遇改善支給額が受給額を下回っているときは、貴社の賃金改善期間中に追加支給するなどの調整をしてください。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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