社会保険の算定基礎届について
社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算のもととなる標準報酬月額を決定する届出の事で、提出月は7月です。4月・5月・6月(各月の賃金の基礎となる日数が17日以上の月が対象)に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて、同年9月分保険料から1年間の標準報酬月額を決定します。決定された社会保険料は、一般的に10月に支給される給与の控除分から変更になります。
また、給与の総額に含まれる現物給与の価格について、以下の改正があります。
改正の内容 |
今までは、複数の支店がある場合、被保険者によって現物給与の価額の適用について取り扱いが異なっており、生活実態とかけ離れた価額の適用を受ける方がいました。
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改正例 |
各従業員の総支給額を入力することにより、算定後の標準報酬月額の予想額が表示され、等級の変化をシミュレーションできるエクセルシートをこのホームページからダウンロードできます。
- ダウンロード手順
- ①左メニューの『ダウンロードサービス』をクリックする。
②下記ID、パスワードを入力する。
③『書式ダウンロード』をクリックする。
④「労務管理」の中の『算定基礎検証シート』をクリックする。 - ID:godo パスワード:5555
若者の人材育成に取り組む事業主必見!! 『若者チャレンジ奨励金』のご案内
『若者チャレンジ奨励金』とは、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主に支給される助成金です。
「若者を雇用したいけれど、職に就いた経験の少ない方が多いので、自社で訓練を行わなければならない。」また、「若者を正社員で雇い入れたいが、不安があるので、有期雇用にしている。」このような場合に活用できます。
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- 訓練奨励金…訓練実施期間に訓練受講者 1人1月当たり15万円
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- 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に1人当たり1年経過時に50万円
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- 2年経過時に50万円(計100万円)
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- 35歳未満であって、過去5年以内に訓練を実施する分野で3年以上継続して雇用されたことがない者
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- 登録キャリアコンサルタントからジョブカードの交付を受けた者
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- 期間の定めのある労働契約を締結する者
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- 訓練中の主要な労働条件が正社員と同じである者
- 以上の要件をすべて満たす者
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- 自社内での実習と座学を組み合わせた訓練であって、詳細な訓練カリキュラムを作成すること
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- 1ヶ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上、訓練期間が3ヶ月以上2年以下であること
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- ジョブカードにより、訓練受講者の職業能力の評価を行うこと
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- 訓練期間中は毎日、訓練日誌を作成すること
若者を積極的に雇用し、社内で訓練を受けさせながら優秀な人材に育てていこうといったプランをお持ちの事業所は、この助成金が活用できる可能性があります。
また、上記以外にもクリアしなければならない要件が多数あり、公共職業安定所ごとに助成金の予算枠が定められていますので、上記助成金受給を考えられている方は、お早めに当事務所までご連絡下さい。