合同経営月刊報

2013.5月号

労働保険を自社で手続きされている事業所の方へ

労働保険(労災・雇用保険)の年度更新をお忘れなく!

労働保険の年度更新の時期がやってきました。これは、毎年4月から翌年3月までの間、従業員に支払った賃金を確定し、労働保険料(確定分・概算分・一般拠出金)を算出・納付するというものです。また、建築業や土木建設業においては、賃金とあわせて元請工事高を確定申告します。

確定時注意事項

1.社会保険、税金等の控除前の総支給額が算定基礎の額となります。
2.アルバイト、パート等の賃金がもれていませんか。
3.通勤手当がもれていませんか。
4.役員報酬が賃金と混同されていませんか。
  役員報酬は労働保険料では対象となりません。
5.雇用保険加入要件該当者に加入もれの方はいませんか。

建築・土木建設業注意事項

1.元請工事は全て算入されていますか。
2.前年から繰越した工事分がもれていませんか。
3.設計変更による請負金額の増額、減額が正しく計算されていますか。
4.請負金額は消費税込みの金額になっていますか。
5.下請工事分が誤って算入されていませんか。
6.工事の業種の振り分けが正しくできていますか。

申告期間は、『6月1日から7月10日まで』です。

どう変わる?! 平成25年度税制改正について

現在の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」の実現に向けた税制改正法案が国会で可決・成立し、公布されました。「民間投資の喚起、雇用・所得の拡大、中小企業対策・農林水産業対策」「社会保障・税一体改革の実施」「震災からの復興を支援」に重点を置いた改正となっています。
主な改正内容の一部は次の通りです。

所得税
・最高税率の引き上げ
・課税所得4,000万円超の所得税率
 40% → 45%    (H27.1.1以後の所得より)
相続税
・基礎控除の引き下げ
 5,000万円+法定相続人数×1,000万円
 →3,000万円+法定相続人数×600万円
・相続税の最高税率引き上げ    (H27.1.1以後開始する相続より)
贈与税
・H25.4.1~H27.12.31の期間について
 孫への教育資金の贈与を1,500万円まで非課税
法人税
・国内設備投資促進税制の創設
・試験研究費の特別税額控除の拡大
・所得拡大促進税制の創設
印紙税
・金銭又は有価証券の受取書に対する非課税額
 3万円未満 → 5万円未満    (H26.4.1以後に作成する受取書より)

平成25年4月1日より施行されている税制もあります。企業によっては有利になる制度もありますので、活用できる制度を見逃さないようにしたいものです。
また、印紙税は実務に直結する部分であり、注意が必要です。

労働条件通知書の整備はできていますか?

5月になり、新年度を境に新しく雇い入れた従業員さんも職場に慣れてきた頃かと思います。
ところで、従業員さんの「労働条件通知書」の整備はできていますか?
使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他以下のような労働条件を書面などで明示しなければなりません。

書面の交付による明示事項
労働契約の期間
就業の場所・従事する業務の内容
始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払い時期に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
口頭の明示でもよい事項
昇給に関する事項
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
安全衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
表彰、制裁に関する事項
休職に関する事項

上記内容を明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。解除することになった場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。

ダウンロードサービス

「労働条件通知書」参考様式をこのホームページからダウンロードできます。

ダウンロード手順
①左メニューの『ダウンロードサービス』をクリックする。
②下記ID、パスワードを入力する。
③『書式ダウンロード』をクリックする。
④「労務管理」の中の『労務条件通知書』をクリックする。
ID:godo パスワード:5555

消費税増税と住宅購入のタイミング

住宅の購入を考えている人は、消費税増税前に買うべき!?

現在5%の消費税は、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に引き上げられる予定です。注文住宅の場合、消費税が課税対象となる主なものは建築費で、土地代に消費税はかかりません。しかし土地を購入する諸費用(不動産会社への仲介手数料・造成費など)には消費税はかかります。では、どのタイミングで住宅購入を決めれば税負担が少なくなるのでしょう。

消費税は商品を受け取るときにかかるのが原則ですが注文住宅(請負契約)の場合、経過措置としてH25年9月末までに契約を済ませておけば、引渡がH26年4月以降になっても税率は5%のままです。また同様に、税率10%に引上げられる6ヶ月前のH27年3月31日までに契約を済ませれば、税率は8%です。
新築マンションや建売住宅は売買契約となるので、完成前に購入契約(H25年9月末まで)しても引渡がH26年4月1日以降になった場合、税率は8%になるので注意が必要です。ただし、契約時に内装を変える工事を注文した場合は請負契約となりH25年9月末までに契約すると税率は5%となります。

しかし!

政府は消費税増税に伴い、反動減を抑えるためにH25年12月末で期限切れとなる住宅ローン減税を延長・拡充し最大控除額を10年間で一般住宅400万円(現行200万円)・認定住宅500万円(現行300万円)に引上げることを決定しています。ただし、消費税が増税する前に購入した場合は現行制度のままです。

住宅ローン減税とは
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、毎年12月末のローン残高に応じて10年間にわたり残高の1%分を所得税から控除してくれる制度です。
※所得税から控除しきれなかった額は、住民税からも控除されます。 (上限あり)

住宅は非常に高額なので、消費税の増税は大変な負担となります。また、年収が少ない人は所得税も少なく、住宅ローンの借入額も少ないので、減税枠が拡充されたと言っても、その恩恵を十分には受けられない可能性の方が大きいと思われます。政府は減税分を控除しきれない低所得者に現金支給する措置を検討しています。
住宅を建てる場所等、既に購入を検討している人は、H25年9月末までに契約を済ませる方が、税負担は少なくなると考えられますが、高額な住宅を安易に決めてしまうと、後で後悔する場合もあると思われます。十分に計画を立ててから夢のマイホームを手に入れて下さい。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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