企業内人材育成推進助成金を活用し、継続した人材育成に取り組みませんか?
企業が環境の変化に対応し、永続的に発展・成長していくためには、人材育成を積極的に実施し、個々の従業員の職業能力やモチベーションを高め、生産性を向上させることが重要です。
企業内人材育成推進助成金は事業主が継続して人材育成に取り組むために、以下のいずれかの人材育成制度を就業規則等に規定して導入し、従業員に実施した事業主に、一定額を助成する制度です。
( )内は中小企業以外の助成額
助成対象 | 制度導入助成額 (実施することが要件) |
実施・育成助成金額 (一人あたりの額) |
|
---|---|---|---|
①教育訓練・職業能力 評価制度 |
従業員に対する教育訓練や 職業能力評価を、ジョブ・ カードを活用し計画的に行 う制度 |
50万円(25万円) | 5万円(2.5万円) |
②キャリア・コンサル ティング制度 |
従業員に対するキャリア・ コンサルティングを、ジョ ブ・カードを活用し計画的 に行う制度 |
30万円(15万円) | 5万円(2.5万円) |
従業員をキャリア・コンサ ルタントとして育成した場 合に加算 |
― | 15万円(7.5万円) | |
③技能検定合格報 奨金制度 |
技能検定に合格した従業員 に報奨金を支給する制度 |
20万円(10万円) | 5万円(2.5万円) |
※実施・育成助成は10人まで
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります
国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差し押さえなどの滞納処分をされることがあります。
これについて、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税から、一時に納付することが困難な理由がある場合、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差し押さえなどが猶予される制度ができました。
1. 換価の猶予とは
すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(売却)を一定の要件に該当した場合に猶予して、滞納者の事業を継続させ、あるいは、従来の生活を維持させながら分割納付を認めるという制度です。
2. 換価の猶予が認められると
- ①
- 既に差し押さえを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- ②
- 差し押さえにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差し押さえが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- ③
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。
3. 申請ができる場合
- ①
- 国税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- ②
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- ③
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
- ④
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
- ⑤
- 納付を困難とする金額があること
- ⑥
- 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
4. 猶予期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、もっとも早く国税を完納できると認められる期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付します。
5. 申請のための必要書類
猶予を受けようとする金額が
- 100万円以下の場合…
- 換価の猶予申請書・財産収支状況書
- 100万円超える場合…
- 換価の猶予申請書・財産目録・収支の明細書・担保提供書・抵当権設定書類
6. 提出された申請書等の審査
税務署では換価の猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額、期間などの審査を行います。
許可された場合→分割納付計画とおりに国税を納付します。
不許可となった場合→一時に納付することになります。
このような換価の手続きが法制化されたということは、キチンと手続きを踏めば猶予の許可条件が広がるという事です。消費税が増税になり価格に十分転嫁できず、やむなく滞納になった事業主の方は、猶予申請書類の提出を検討してみましょう。