合同経営月刊報

2008.12月号

公益法人制度の大改善

公益法人制度改革により、一般社団法人・一般財団法人が登記のみで設立でき、このうち一定基準を満たしているものは行政庁の公益認定を受けることにより公益社団法人・公益財団法人となる制度が創設され、平成20年12月1日から施行されます。

法律の改正
法律改正は明治29年以来の大改正となり、民法34条に変わって認定法・整備法・法人法の3法により規制されることとなります。
民法34条認定法(公益の認定に関する法律) 法人法(一般社団・財団に関する法律) 整備法(移行の手続きに関する法律)
法体系
一般法人によるところの会社法にあたるものが「法人法」であり、「認定法」「整備法」は税法に近いものです。この改正により、従来の主務官庁制から準則主義(登記)に移行し、要件を満たすことで設立登記をすることが出来ます。また、その中で認定法の厳しい基準をクリアすることで公益社団法人・財団となることが出来ます。
従来の公益法人の選択肢
従来の社団法人・財団法人は平成20年12月1日の制度改正により、「特例民法法人」となります。施行日から5年間の移行期間が設けられており、行政庁の認可を受けて通常の一般社団法人・一般財団法人となるか公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人となるかの選択をすることとなります。法人税法上は、特例民法法人を公益法人等とみなす取り扱いとなります。

年末調整の時期がきました

平成20年ポイント
長寿医療(後期高齢者医療)制度保険料が
社会保険料控除に適用されます。

平成20年から実施されている長寿医療制度における保険料は、原則として年金から特別徴収されています。この場合、保険料を払った者は年金の受給者自身であるため、年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
しかし改正により平成20年10月以降の保険料については、市町村等へ手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者と生計を一にする世帯主等が口座振替により保険料を支払うことを選択できるようになりました。この場合、口座振替によりその保険料を支払った世帯主や配偶者等に社会保険料控除が適用されます。
例えば、従業員が親の保険料を口座振替で支払っていれば、従業員が支払った分の保険料について社会保険料控除を適用できます。
保険料控除を適用するためには、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」欄に下記のように記入する必要があります。

社会保険の種類:「長寿医療制度」「後期高齢者医療制度」などわかりやすく記入
保険料支払先の名称:「高松市」「三木町」のように納付した市町村を記入
保険料を負担することになっている人:長寿医療の被保険者の氏名、続柄を記入
あなたが本年中に支払った保険料の金額:給与所得者が被保険者の代わりに支払った保険料金額を記入※

※平成20年10月以降から口座振替が可能となっているので、平成20年10月以降から平成20年12月までに支払った保険料を記入することになっています。12月に支払った保険料のうち、翌年1月分や2月分が含まれている場合も、保険料の前納期間が1年未満のものは、控除申告書に記入して申告した場合には、前納保険料の全額が年末調整において控除されます。

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