香川県の地域別最低賃金額
平成26年10月1日より香川県の地域別最低賃金額が時間額702円になりました。
この「時間額702円」は、現行の香川県最低賃金(時間額686円)を全国平均と同じく「16円」引き上げるものです。景気が回復し、人手不足が広がったことなどが影響し、引き上げ幅は平成5年度の「17円」以来21年ぶりの高い額となりました。
しかし、消費税増税などで4月以降、消費者物価指数は前年同月より3%超上がっている一方で、最低賃金の上昇率は平均2.1%と物価上昇には追いつかず、地方の中小企業にとっては、人件費が増え重荷となる側面もあります。
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用されますのでご注意ください。現在最低賃金で働いている人は施行日10月1日から時間額が変更になりますのでお気をつけください。チェック方法は以下の通りです。
災害により被害を受けてしまったら…
絶対に起きてほしくない天災ですが、もし、災害による被害を受けてしまった場合には、下記の特例が認められています。これらの特例の多くは「原則的には」という表現が多く、先の東日本大震災では拡大適用されたものもあります。
ケース | 手続き | |
---|---|---|
申告期限までに申告・納税等が出来ない | 所轄税務署長に申請し、承認を受ける | その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限が延長(災害による被害が広域に及ぶ場合は、国税庁長官より延長する地域と期日が告示される) |
財産に相当な損害を受けた | 納税の猶予(下記表1参照) | |
住宅や家財などに損害を受けた | 確定申告で所得税法上の雑損控除か災害免除法上の税金の軽減免除のどちらか有利な方法を選択(下記表2参照) | 所得税の全部又は一部が軽減 予定納税額がある場合、確定申告より前に減額申請をすることにより、予定納税の減額を受けることができる(最終的には確定申告で精算) |
消費税の納税義務者である | 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請 | 災害等の生じた日の属する課税期間から適用可能 |
相続税・贈与税及び源泉所得税についても、特例の取り扱いがあります。 また、復旧資金の借り入れの為に必要となる納税証明書については、交付手数料がかかりません。 |
表1 納税の猶予
猶予の対象となる国税 | 猶予期間 | |
---|---|---|
損失を受けた日に 納期限が到来していない国税 |
損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税 | 納期限から1年以内 |
所得税及び復興特別所得税の予定納税や法人税・消費税の中間申告分 | 確定申告書の提出期限まで | |
損失を受けた日に 既に納期限の到来している国税 |
一時に納付することが出来ないと認められる国税分 | 原則として1年以内 |
表2 所得税法(雑損控除)と災害減免法の違い
所得税法(雑損控除) | 災害減免法 | ||
---|---|---|---|
損失の発生原因 | 災害、盗難、横領 | 災害 | |
対象となる資産 | 住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産 (事業用固定資産や別荘等は非対象) |
住宅及び家財が対象 (損害金額が住宅又は家財の価額の1/2以上であることが必要) |
|
控除額の計算又は 所得税の軽減額 |
イ) 損害金額-所得金額の1/10 ロ) 損害金額のうち災害関連支出の金額-5万円 イ,ロのうちいずれか多い方の金額 (損害金額のうち保険金等によって補填される金額は控除されます。) |
その年の所得金額 | 所得税の軽減額 |
500万円以下 500万円超 750万円以下 750万円超 1,000万円以下 |
全額免除 1/2の軽減 1/4の軽減 |
株式会社の役員の任期切れにご注意!!
平成18年5月に会社法が施行され、8年が経過しました。ほとんどの中小企業(株式の譲渡制限会社:登記事項証明書に記載されています。)においては、取締役・監査役の任期を定款に定めることにより最長10年まで延長できることになりました。そこで、原則取締役任期2年、監査役任期4年から定款変更をして、任期を延長した会社も多いかと思います。登記事項証明書を見ただけでは、役員の任期は分かりません。また、役員の任期が到来しているのか、過ぎてしまっているのかもわかりません。
会社ごとに役員の任期を決めることが可能になった反面、自己責任が求められるようになりました。役員の任期切れを起こしている場合は、役員変更登記手続きの遅延になり、法令違反として過料が課せられます。改めて会社の定款、総会議事録、登記事項証明書等を確認して、現状を把握しておくことが必要です。