合同経営月刊報

2017.5月号

よくなるの?配偶者控除

 配偶者控除とは、配偶者(妻又は夫)の年収が103万円以下の場合、使うことのできる所得控除の一つです。
 配偶者控除を使うことのできる人はその年の12月31日現在で以下の4つの要件すべてに当てはまる人が対象です。

  • ●民法の規定によるいわゆる配偶者であること(内縁関係の人は不可)。
  • ●納税者と生計を一にしていること。
  • ●年間の合計所得金額が「38万円以下」であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  • ●青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 「配偶者特別控除」とは所得金額が38万円(給与収入のみの場合は給与収入が103万円)をこえて「配偶者控除」が受けられなかったとしても、所得金額が76万円(給与収入のみの場合は給与収入が141万円)未満であれば、控除を受けられるというものです。一般的には配偶者控除は38万円と覚えておけばいいでしょう。税金のかからない範囲、これが年収103万円の壁です。
 予定通り法案が可決されれば、上の表のとおり、2018年(平成30年)から配偶者控除が適用される配偶者の年収が103万円から150万円に引き上げられ、同時に納税者本人の所得制限も新たに設けられます。
 企業によっては、配偶者などのいる社員の生活を考慮して「配偶者手当」「扶養手当」「家族手当」などを支給しています。今回の配偶者控除が引き上げられた場合、「配偶者手当」が見直される(減額・廃止)ことが予想されます。せっかく配偶者控除が引き上げられても「配偶者手当」がなくなれば働かないほうがよかったということにもなりかねません。主婦が働くということは、子供のいる人は大事な子育てにも関係します。
 状況を見て自分の家族にあった無理のない範囲で働き方を考えて、配偶者控除を活用しましょう。

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