合同経営月刊報

2011.12月号

平成23年より年末調整時の扶養控除額が変更になっています

いま一度ご確認下さい!
平成23年分年末調整より、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
平成23年扶養控除額は下表のようになっています。


また上記変更により、源泉徴収票の様式も変更となりますのでご注意ください。

平成24年分より、自動車・自転車等交通用具を使用して通勤する人の
通勤手当非課税額の上限が変更になります

自動車・自転車等交通用具を使用して通勤し、かつ、その通勤距離が片道15㎞以上の者が、バスや電車等交通機関を利用した場合に負担することになる運賃相当額を通勤手当として受給している場合、これまではその通勤手当全額が非課税となっていました。
しかし、この措置が平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当より廃止され、下表の金額までが非課税限度額となります。
なお電車やバス等交通機関を利用している人に対する定期券代等の通勤手当については変更ありません。

例えば・・・
通勤距離片道15㎞をマイカー通勤しているAさん。
Aさんの通勤手当はJRを利用した場合の運賃20,000円が支給されている場合
☆マイカーで比較的長距離を通勤される方や、そのような従業員を雇われている経営者の方は、ご注意ください。

雇用管理のツボ

適切な雇用管理を行うために、様々な場面における問題点や対処法をシリーズでお知らせします。

第2回 内定編
内定前の健康診断、病歴確認
内定前に健康診断の結果を提出させたり、面接等で病歴について確認するのは違法ではありません。
確認せずに採用した場合、ミスマッチにより解雇しようとしても、法が求める要件を満たす必要があり、多大な労力を要します。
特に最近は、メンタルヘルスの問題により、入社後に欠勤や休職をするケースが増えています。個人情報の取り扱いには注意が必要ですが、きちんと確認することが必要です。
内定を取り消す場合の注意点
例えば、経営悪化による取り消しの場合であっても、以下の点で妥当であるかが問われる場合があります。
人員削減の必要性
従業員数を削減せざるを得ないような、大幅な事業縮小があるかどうか。
取り消しを回避する努力
いきなりの内定取り消しではなく、入社辞退勧告などを事前に行ったかどうか。
内定者への説明
納得が得られ合意に至るように、充分な期間を持って、具体的な説明を行うなどの努力をしたかどうか。

戸籍を読む ~戸籍の種類~

今回は、戸籍の種類について見ていきたいと思います。
市町村役場で、戸籍の請求書に記入するときに種類がいっぱいあって悩んだことはないですか?
建設業許可や古物商許可などの申請時に必要な「身分証明書」や相続手続に必要な「戸籍」など、高松市の戸籍全部(個人)事項証明等交付請求書を見ながら、戸籍の種類、誰が請求できるか等を見ていきましょう。

【記入例】高松市に本籍のある合同太郎さんが「身分証明書」の取得を奥様に頼んだ場合

1. 「戸籍」、「原戸籍」、「除籍」、「附票」、「身分証明」の言葉の意味は?
「戸籍」
・・・日本人が出生してから死亡するまでの身分に関すること(出生、結婚、死亡、親族関係など)を記録したものです。
「原戸籍」
・・・戸籍原本の様式改製の際に、当時有効な戸籍は新様式へ作り替えられます。この作り替える前の戸籍のことを原戸籍といいます。
「原戸籍(平成)」というのは、様式改製の時期が平成だということを表しています。
「除籍」
・・・戸籍に記載された構成員全員がその戸籍からいなくなると、除籍となります。
「附票」
・・・戸籍が作られてからの住所を記録したものをいいます。
「身分証明」
・・・民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。財産の売買契約や官公署に資格登録をする場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています。
日常生活では、身分証明といえば運転免許証等を思い出しますが、これは本人であることを示さなければならないときに利用されますので、ここでいう「身分証明」とは異なります。
2. 「謄本」と「抄本」の違いについて
「謄本(全部事項証明)」
・・・戸籍に記載がある全員分の証明
「抄本(個人事項証明)」
・・・戸籍に記載がある一部(個人)だけの証明
※例えば、夫婦と息子1人の戸籍がある場合、「戸籍謄本(全部事項証明)」を請求すると3人全てが記載された戸籍が交付されます。
3. 「必要な人の氏名」には誰を書くの?

抄本の場合は、戸籍に入っている人全員ではなく一部の人だけの証明ができますので、その証明して欲しい人の名前を書くことになります。

4. 誰でも請求できるの?

身分証明書は本人のみ、その他は本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、孫など)のみが請求できます。ただし、委任状があれば、その他の人も請求することができます。


※各市町村によって請求書・委任状の様式や手数料が違いますので、請求先の市町村へお問い合わせ下さい。

5.どこの市区町村役場でも発行してもらえるの?

戸籍等の証明書は、「本籍地」のある市町村役場でのみ発行してもらうことができます。本籍地が遠方の場合は、郵送で発行してもらうこともできます。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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