廃棄物処理法の改正について(平成23年4月1日施行)
廃棄物処理法では、廃棄物の排出事業者としての責務として、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが規定されています。
建設業の多くは、建設工事現場に元請業者、一次下請業者、二次下請業者等が存在します。元請業者、下請業者が混在して業務を行うことにより、排出された廃棄物について、実際に排出した事業者を特定することは難しく、責任の所在が曖昧になりやすい構造になっているため、下請業者がいる場合でも、工事全体、関係する会社全体を把握している元請業者が廃棄物の排出事業者として処理の責任を負うことになります。
元請業者は、廃棄物の収集運搬や処分を下請業者に委託する際は、下請業者に対して廃棄物処理業の許可証の提示を求め、許可内容を確認した上で、直接契約を結び委託しなければなりません。
また、元請業者が何もせず廃棄物の処理を下請業者任せにして、下請業者が不法投棄等不適切な処理をしてしまった場合、元請業者は排出事業者責任を怠ったとして下請業者と連帯して責任を負うことになります。
元請業者は、処理業者から返送されてくるマニフェストを確認し、最後まで適正に処理されたかどうか把握することが求められます。
現在、産業廃棄物収集運搬業許可は、香川県の許可と高松市の許可の二種類があります。
しかし、平成23年4月1日以降、次のいずれかに該当しない限り、産業廃棄物収集運搬業の許可事務は、都道府県知事のみが行うことになります。
これまでの政令市長(高松市長)の許可は失効します。
- (1)香川県内では高松市内のみで産業廃棄物収集運搬業を営む場合
- (2)高松市内に積替え保管施設を設置している場合
税制改正動向
現在(平成23年2月20日現在)、国会にて審議中の「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成23年3月31日までに可決された場合、個人や企業において影響が出る改正点をいくつか取り上げてみました。
- 1.給与所得控除の見直し
-
(1) その年中の給与等の収入金額が
1,500万円を超える場合一律245万円 (2) 法人役員等の給与に係る給与所 得控除 - ①給与収入4,000万円超 125万円 ②給与収入2,000万円を超え
4,000万円未満徐々に控除額を 縮減
- 2.成年扶養控除の縮減
- 23歳以上70歳未満の扶養親族のうち、下記の①~③のいずれかに該当する者以外の者の控除が、納税者の収入に
応じ段階的に縮減または廃止されます。
- ① 障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な者
- ② 65歳以上の高齢者
- ③ 学生
-
(1) 給与収入568万円超689万円未満の場合 段階的に縮減 (2) 給与収入689万円以上 廃止
中小法人に対する軽減税率が18%から15%へ引き下げられます