合同経営月刊報

2016.5月号

こう変わる!


平成28年度 税制改正

平成28年度の予算案が国会で可決され、同時に税制改正に関する法律も成立しました。
税目関連ごとに主な改正内容を確認してみましょう。
個人所得課税 資産課税 消費課税 法人課税 納税関係

 消費増税が予定通り実施されるかは未だ不透明なところもありますが、消費税の軽減税率制度導入が確定しましたので、中小事業者は複数税率に対応するためシステム改修などの準備を始めたほうがよいでしょう。同時に、複数税率の対応に要する費用の補助金制度(軽減税率対策補助金)の受付も4月から始まっていますので、検討されてみると良いでしょう。

労働保険年度更新の手続きが始まります

労働保険事務手続きを自社で行っている事業所の方へ

労働保険年度更新をお忘れなく

 労働保険年度更新は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われた賃金総額に保険料率(事業ごとに定められている)を乗じて算出したものを労働保険料(確定・概算分、一般拠出金)といい、それを申告期間内に申告し、保険料を納付するというものです。この手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。

確定時注意事項

アルバイト、パート等の賃金がもれていませんか。
通勤手当がもれていませんか。
社会保険、税金等の控除前の総支給額が算定基礎額となります。
賃金の中に役員報酬が入っていませんか。
役員報酬は労働保険料では対象となりません。
雇用保険加入資格要件に該当している方の加入もれはありませんか。

建築・土木建設業注意事項

前年から繰越した工事分がもれていませんか。
設計施工変更に伴い、請負金額の増減額が正しく計算されていますか。
元請工事額をすべて算入されていますか。(H27年4月1日前開始分は消費税込み、H27年4月1日以降開始分は消費税抜き)
下請工事額が誤って算入されていませんか。
工事毎の業種振り分けが正確にできていますか。

三年以内既卒者等採用定着奨励金

~新卒者採用を検討している企業におすすめです~

 「三年以内既卒者等採用定着奨励金とは」学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大、採用、定着を図る目的の奨励金です。既卒者等が応募可能な求人の申込み・募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して支給されます。

奨励金対象者

下記学校等を卒業・中退した者で、期間の定めのない等通常の労働者として同一の事業主に12ヶ月以上継続して雇用されたことがない者

学校、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者・中退者
公共職業能力開発施設や職業能力総合大学校の職業訓練修了者・中退者

奨励金支給額

 会社の若返りや人員不足の解消等、企業それぞれの目的・計画に添った採用がありますが、奨励金活用でさらに充実した人材確保が可能となります。
 また、採用後の人材育成に関し、人材育成制度導入・実施・継続に積極的に取組む事業主等に支給される助成金もあります。採用から育成まで助成金をうまく活用し、企業の宝である良い人材を確保ください。
 合同経営では、助成金を活用されたい企業のサポートをいたします。ぜひご相談ください。

医療法人制度の見直し

 平成27年に成立した改正医療法において、医療法人制度の見直しに関する規定が盛り込まれその一部は平成28年に施行が予定されています。施行に伴い定款の変更が必要になりますのでご注意ください。
 医療法人制度の見直しについては、以下の通りとなっています。

1.医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項

事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める会計基準(公益法人会計基準に準拠したものを予定)に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施
医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出
医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等に関する所要の規定を整備

2.医療法人の分割等に関する事項

医療法人(社会医療法人その他厚生労働省令で定めるものを除く)が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に関する規定を整備

3.社会医療法人の認定等に関する事項

二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものについては、全ての都道府県知事ではなく、当該病院の所在地の都道府県知事だけで認定可能
社会医療法人の認定を取り消された医療法人であって一定の要件に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施可能
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