給与計算は“専門家”にお任せを!
~アウトソーシングしてわかる4つのメリット~
給与計算は、必ず毎月行われる業務です。しかも、支払日に間に合うように迅速に正確に行わなければなりません。相次ぐ法改正や保険料率の改定への対応も大変ですし、助成金等も、給与計算が正確に出来ていないと不支給になることがあります。
煩雑な計算を“専門家”にアウトソーシングしてみませんか?
労働法に対応
残業代の正しい計算の仕方をご存じですか?1日8時間を超えた部分だけではありません。また、労働基準法の改正(H22.4.1)に伴って、残業手当の割増率の変更に対応しなければなりません。
保険料の改定に対応
健康保険 | 都道府県別の保険料率のため、毎年変更の可能性有り |
厚生年金 | 平成29年9月まで毎年保険料率が改定 |
雇用保険 | 平成22年4月に変更があったが来年度も変更の可能性有り |
また、算定基礎届の結果の適用は毎年9月です。
給与への反映を忘れずにしなければなりません。
助成金を申請する時には、給与規定と給与台帳の添付が必要となる場合があります。うっかり残業代の計算漏れや、規定通りに給与を支払っていないと、助成金が受けられない事があります。給与計算だけでなく、規定の見直しや助成金の申請代行も社労士の専門分野ですので、まるごとサポートも可能です。
給与締め日以後、業務が集中して残業等が増加していませんか。給与計算業務はアウトソーシングし、社員はコアな業務に専念することで、経営資源の有効な活用が出来ます。
社員が給与計算を担当している場合、給与情報が社員に漏れることもありますし、担当者の退職も漏洩のリスクがあります。外部に委託することによって個人情報を確実に保護いたします。
現在ウェブで勤怠管理ができるように開発中です。
早わかり平成22年度税制改正のポイントⅠ(法人税関係)
平成22年度の税制改正の中で、今回は法人税関係の改正点のポイントを確認します。最近、法人税率の引き下 げの話もよく耳にはしますが、現時点ではまだ何も決定されてはいません。中小企業に関係のある点にポイント を絞って、廃止された制度、延長された制度の中で活用出来るものがあれば注目しておきましょう。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制限措置の廃止 | 特殊支配同族会社がその業務主宰役員に対して支給する役員給与のうち、給与所得控除額相当額を損金不算入とする措置が廃止されました。 (平成22年4月1日以降に終了する事業年度から適用) |
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中小企業投資促進税制の延長 | 中小企業者等が一定の設備投資を行った場合、特別償却または税額控除の適用を受けられる中小企業投資促進税制が延長されました。 (適用期限が2年延長され平成24年3月31日までとなりました)
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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長 | 中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額全額が損金の額に算入される即時償却制度が延長されました。 (適用期限が2年延長され平成24年3月31日までとなりました)
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中小企業倒産防止共済の共済事由の拡大及び共済掛金の損金算入限度額の引き上げ(予定) | 中小企業倒産防止共済法の改正により、共済事由が拡大されました。 (平成22年7月1日以降より) 拡大事由:取引先事業者が私的整理を行う場合も「倒産」として共済金の貸付を受けられるようになりました。 また改正により貸付限度額、掛金総額限度額、掛金月額限度額が変更される予定です。(平成23年10月までに改正予定、詳細は決定され次第掲載します)
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上記の要件以外にも詳細な要件がある場合がありますので、制度の利用を考えられる場合は、税理士にご相談下さい。