合同経営月刊報

2009.7月号

平成21年10月より年金から住民税が特別徴収されます!!

平成21年4月1日現在65歳以上の年金受給者について、平成21年10月支給分より住民税が
年金から特別徴収されます。

【対象となる人】
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある人
【対象とならない人】
介護保険料が年金から引き落としされていない人
引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など
【対象となる年金】
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等障害年金及び遺族年金などの非課税の年金は対象外

平成21年度の納付方法(例:住民税額6万円の場合)

  納付書で納める
(普通徴収)
年金から引き落とし
(特別徴収)
納付月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は年税額の1/6ずつを引き落とします。

ご注意!
給与所得者で住民税を特別徴収されている方でも、年金所得に対して住民税がかかる場合は、
給与所得に対する住民税は給与から、年金所得に対する住民税は年金から別々に徴収されます。
移行時期の6月分と8月分については、納付書にて納付することとなりますので、給与から住民税が引かれていても別で納付するのを忘れないようにしてください。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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