合同経営月刊報

2009.12月号

~「合同一人親方協会」が認可されました!~

平成21年7月に、一人親方特別加入労災手続きについて「合同一人親方協会」を組織し、正式に厚生労働大臣の認可をいただきました。 この一人親方特別加入制度は、通常、労災保険が適用されない方が、事務組合・業界団体を通じて、特別に労災保険に加入することにより、一般の労働者とほぼ同等な労災保険に加入することがで、保険給付が受けられるというものです。
最近ではゼネコンや工務店からの工事に際し、現場入場する際には、労災保険の加入証明書の写しの提出を求められるケースが多くなっています。今般の土木建設業を取りまく経済情勢は日々厳しさを増しており、労災保険料の負担も大変で、脱退する方も増加傾向にあるようです。
また、自分は現場では事故に遭わないとか、任意保険に入っているとか、自分自身、事故に遭っても自己責任で処理をするから入らない等、様々なケースがあります。
でも本当にそれで良いのでしょうか?いざ現場に入ると、誰もが労災事故に遭う危険性やリスクがあり、自分自身が注意しても、第三者によるもらい事故も想定できますし、やはり何よりも一番に家族のことを考えると、最低限の補償は必要なのではないでしょうか。
一人親方特別加入の概要については以下のとおりです。
この機会に、検討してみてはいかがでしょうか。

一人親方とは?
労働者を使用してなく、建設事業(設計・監理業を除く)に従事する者や家族などだけで事業を行う事業主の方をいいます。
(労働者を使用しても、年間100日以内の方の場合も加入できます)
療養補償給付
療養給付
労災(指定)病院等において必要な治療が無料で受けられます。
また、労災(指定)病院等以外の病院において治療を受けた場合には、 治療に要した費用が支給されます。
休業補償給付
休業給付
〔休業(補償)給付〕休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
〔休業特別支給金〕休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
障害補償給付
障害給付
〔障害(補償)年金〕障害の程度により、給付基礎日額の131日分~313日分が支給されます。
〔障害(補償)一時金〕障害の程度により、給付基礎日額の56日分~503日分が支給されます。
〔障害特別支給金〕障害の程度により、8万円~342万円が一時金として支給されます。
傷病補償年金
傷病年金
〔傷病(補償)年金〕給付基礎日額の245日分~313日分が支給されます。
〔傷病特別支給金〕100万円~114万円が一時金として支給されます。
遺族補償給付
遺族給付
〔遺族(補償)年金〕給付基礎日額の153日分~245日分(遺族の人数によって支給額が変更します)が支給されます。
〔遺族(補償)一時金〕給付基礎日額の1000日分が支給されます(場合によっては、給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金合計額を差し引いた額が支給されます)。
〔遺族特別支給金〕
300万円が一時金として支給されます。
保険料は?

【注意】

現在の健康状態等によっては、加入できない場合がありますし、保険料額についても保険料率の変更に伴い変更する場合があります。

また、協会会費(手数料)のご負担もありますので、詳しく知りたい方、加入したい方は、当社までご連絡ください。

通勤手当の非課税、確認していますか?

通勤手当は通勤距離等に応じて、一定額までは非課税となっています。
非課税になるのにしていなかった場合は税金を多く払うことになりますし、非課税の限度額を超えて非課税にしている場合は、税務調査の際に年末調整のやり直しを求められることもあります。

年末調整業務に入る前のこの時期、一度確認してみてはいかがでしょうか?

マイカー等で通勤している人の非課税となる1ヶ月あたりの限度額の表

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

☆電車・バスだけを利用して通勤している場合は、通勤定期券の額(1ヶ月の上限10万円)
  になります。
☆電車・バス+マイカー/自転車で通勤している場合は、次の①と②の合計額(1ヶ月の上限10万円)
  になります。
①電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1ヶ月の通勤定期券等の金額
②マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離の非課税限度額(上記表)

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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