労働保険の年度更新申告・納付が開始されます!
昨年4月1日から今年3月31日までの1年間(「保険年度」)を単位とし、その間に在籍していたすべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われた賃金総額に保険料率(事業ごとに定められている)を乗じて算出したものが労働保険料(確定・概算分、一般拠出金)です。年度更新とは、その労働保険料を申告期間内に申告し、保険料を納付するというものですが、この手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに保険料の10%の追徴金を課されることがあります。
算出時の注意事項
- アルバイト、パート等の賃金がもれていませんか。
- 通勤手当がもれていませんか。
- 社会保険、税金等の控除前の総支給額が算定基礎額となりますが、控除後の差引支給額を算定基礎額としていませんか。
- 賃金の中に役員報酬が入っていませんか。役員報酬は労働保険料では対象となりません。
- 雇用保険加入資格要件に該当している方の加入もれはありませんか。
申告期間は6月1日~7月10日までです
- 納付額が40万円を超える場合に限り、全納と分納が選択できます。
- 振込がご面倒なお客様はぜひ口座振替をご利用ください。
申込用紙は以下のいずれかの方法で入手可能です。
①お近くの労働局・労働基準監督署の窓口にて
②厚生労働省ホームページからダウンロード - 口座振替の場合には引落日の約3週間前に引落し内容のお知らせがハガキで来ます。
この年度更新について、『手続きが煩わしい、そもそも手続きを専門家に依頼したい』と一度でも思った総務の方、ご相談ください。当社では、社会保険労務士有資格者が多数在籍しており、皆様に代わって事務手続きをお手伝い致します。是非、お気軽にご連絡ください。
2019年4月施行「在留資格特定技能」が新設されました
~「受入れ機関 介護分野」編~
介護分野における外国人雇用制度の沿革
介護分野における外国人材の受け入れは、EPA介護福祉士候補生の受け入れからスタートし、平成29年11月からは、外国人技能実習生に介護分野が追加され、介護施設で技能実習生が働いています。
新たに創設された「特定技能」では、技能実習生から特定技能に移行することが想定されていますが、介護分野では実習生から移行する対象者は、3年ほど経過してからの話になります。
留学生の採用
そこで、目を付けたのが「留学生」、留学生は、日本語学校で日本語を学び、介護福祉士の養成校で介護の専門知識を学んだ優秀な学生たちです。学生の間、資格外活動の許可を得て、介護施設でアルバイトをして、介護現場の様子を経験します。受け入れる施設も外国人雇用の理解を深めることができます。
お互いのマッチングがうまくいけば、卒業後「介護」又は「特定技能」の在留資格で採用することが可能です。
評価試験合格者の採用
日本の介護施設で働きたい外国人は、特定技能の評価試験等に合格すれば、日本で働くことができます。EPA介護福祉士候補生のうち資格取得ならず帰国した外国人もこの試験に合格すれば再度日本の介護施設で働くチャンスができました。
外国人介護人材受入について
EPA(経済連携協定) (インドネシア・ フィリピン・ベトナム) |
在留資格「介護」
(H29.9.1~) |
技能実習 (H29.11.1~) |
特定技能1号 (H31.4.1~) |
|
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入国要件 | 介護福祉士候補者 として入国 |
介護福祉士国家資格取得者 (留学生又は技能実習生として介護福祉士養成学校で学ぶ、又は施設で働きながら資格取得可能) |
技能実習生 で入国 |
技能水準・ 日本語 能力水準の 試験合格者 |
日本 での活動 |
介護福祉士養成学校 で学ぶ又は 施設で働きながら 資格取得を目指す |
施設等で就労 | 実習実施者 の下で実習 (最大5年間) |
通算5年施設等で就労 |
活動終了 | 介護福祉士国家資格 取得で長期就労可能 |
在留期間更新で 長期就労可能 |
帰国 | 帰国 |
介護分野の外国人の要件
従事する業務内容、能力評価のための試験等については、つぎの表のとおりです。
4月にフィリピン・マニラで第1回の試験が実施されます。第2回が6月実施予定となっており、今後試験会場が拡大されます。
共通(特定技能1号・2号) | 特定技能1号 | 特定技能2号 | ||||
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特定技能外国人が 従事する業務区分 |
技能水準 及び評価方法等 |
日本語能力水準及び 評価方法等 |
試験免除等 となる 技能実習 2号 |
技能水準 及び評価方法等 |
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職種 | 作業 | |||||
【特定技能1号】 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援事業(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) ※利用者の居宅で行われるものは対象外 |
介護技能 評価試験 |
介護 日本語 評価試験 |
国際交流基金 日本語 基礎テスト |
介護 | 介護 | |
日本語 能力試験 (N4以上) |
||||||
介護福祉士養成 施設終了 |
免除 | 免除 |
(出展:法務省 特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領別冊抜粋)
介護分野の受け入れ施設の要件
- ①訪問系サービスは、対象外
- ②受け入れ人数の制限:事業所単位で常勤介護職員の総数を超えてはならない
- ③介護分野特定技能協議会に加入し、必要な協力をすること
- ④厚生労働省等の調査、指導に協力すること
- ⑤直接雇用すること
- ⑥日本人と同等以上の報酬額を払うこと
- ⑦雇用契約終了後の帰国費用を負担すること
介護分野で働く外国人の将来性
技能実習や特定技能の資格で働く外国人は、「介護福祉士」の資格を取得することで、「介護」の在留資格を取得することが可能になり、在留期間の更新をしながら、長期間日本で働くことが可能になります。その場合、家族を呼び寄せて、日本に生活本拠を置き、生涯日本で働くことも可能です。
介護施設にとっても、技能実習生で5年間、特定技能で5年間経験を積み介護福祉士資格を持った外国人は、施設内でベテラン職員として、安心して仕事を任すことができる存在になり、安定した人員体制を維持できることになります。
外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。
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