合同経営月刊報

2019.7月号

消費税の請求書及び帳簿保存方法の改正について

 現行の仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされていますが、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入までの、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、この要件に加え、軽減税率の適用対象となる商品の仕入かそれ以外の仕入かの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が必要になります(区分記載請求書等保存方式)。

請求書の記載事項の追加項目

 軽減税率対象品目の課税仕入がある場合は、①軽減税率の対象品目である旨、②税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡対価の額を記載した請求書の保存が必要になります。
 なお、これらの記載が無い請求書を受取った場合であっても、受取った事業者がこれらの項目を追記し、保存することで仕入税額控除を行うことが認められます。

請求書の様式 記載項目
適格請求書(インボイス) 区分記載請求書 現行の請求書 発行者の氏名又は名称
取引年月日
取引内容
取引金額
交付を受ける者の氏名又は名称
①軽減税率の対象品目である旨
②税率ごとに合計した対価の額
③事業者番号
④税率ごとの消費税額
帳簿記載事項の追加項目

 軽減税率対象品目の課税仕入がある場合は、軽減税率対象品目である旨の取引内容の記載が必要になります。

2019年4月施行「在留資格特定技能」が新設されました

~「受入れ機関 宿泊業分野」編~

 宿泊業界の「特定技能」の試験は、4月に国内7都市で行われ、391人が受験、280人が合格しました。国別内訳は、ベトナムが最も多く、ネパール、中国が続きます。
 政府が観光先進国の実現を目指す中、平成29年の訪日外国人旅行客は約2,800万人に増加しました。訪日外国人旅行客を支える宿泊分野の人材確保は必要不可欠となり、業界全体で約10万人が不足すると予想されています。今後、業務効率化や日本人の採用を進めても埋まらない22,000人を上限として、外国人労働者の受入れを見込んでいます。

対象業種・業務等について

 日本標準産業分類の「旅館、ホテル」、「その他の宿泊業」に該当し、旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)を持っている事業者が対象になります。簡易宿泊所や下宿営業は対象外となります。
 特定技能外国人が従事することができる業務内容は次のとおりです。宿泊サービス提供に係る業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することも可能です。但し、関連業務のみに従事することは認められませんので注意が必要です。

宿泊業分野の外国人の要件

 特定技能外国人が受ける能力評価のための試験等については、次の表のとおりです。

共通(特定技能1号・2号) 特定技能1号 特定技能2号
特定技能外国人が
従事する業務区分
技能水準
及び
評価方法等
日本語
能力水準
及び
評価方法等
試験免除等
となる
技能実習2号
技能水準及び評価方法等
職種 作業
【特定技能1号】
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
宿泊業技能
測定試験
国際交流基金
日本語基礎
テスト
日本語
能力試験
(N4以上)

(出展:法務省 特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領別冊抜粋)

宿泊業分野の受け入れの要件
  • ①旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営んでいること
  • ②旅館・ホテル営業の許可を受けていること
  • ③風営法上の施設において就労させないこと
  • ④風営法上の接待を行わせないこと
  • ⑤国交省が組織する協議会の構成員になり、必要な協力を行うこと
  • ⑥国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • ⑦直接雇用すること

 外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。当法人では、外国人雇用に関する各種相談などのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

介護関係・保育関係の事業主さまに朗報です!!

人材確保等支援助成金(介護労働者・保育労働者雇用管理制度助成コース)

 介護事業等において、今年10月から始まる『特定処遇改善加算』を受給するには、新たな評価制度、賃金制度、就業規則等の整備が必要になりますが、今回ご紹介する助成金は条件次第では最大で230万円受給できる可能性があります。

申請要件
  • 介護事業主または保育事業主であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • タイムカード、賃金台帳、雇用契約書、就業規則等が整備されていること
  • 過去1年以内に事業主都合により離職させていないこと
  • 労働保険料の滞納がないこと
  • 労働基準法を遵守していること
取組内容
取得する処遇改善 取組 内容(一例)
特定1
特定2
階層的な賃金額の定めにさらに上位の階層を追加する 介護リーダーに月8万円の手当を作る
加算1 定期昇給制度を新たに追加 勤続年数手当を作成する
加算2 新たな客観的な職業能力評価基準に基づく、賃金の格付けを導入する キャリア段位制度の規定
加算2 個々人の昇給を定めていなかったが、新たに職務、職責、職能、資格に応じた制度を定めるとき キャリアパスの作成
申請の流れ

助成金の計画申請や支給申請について社会保険労務士が代行して申請いたしますが、企業ごとに即した評価制度、賃金制度、就業規則等の助言、作成等についてもお手伝いいたします。
まずは社会保険労務士法人合同経営までご連絡ください。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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