2023年4月1日から
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
改正のポイント
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
労働者が健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、1か月に60時間を超える法定時間外労働について、法定割増賃金率を5割以上に引き上げます。
月60時間超の残業割増賃金率
(2023年3月31日まで)
大企業は50%(2010年4月から適用) 中小企業は25%
1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間) | ||
---|---|---|
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% |
(2023年4月1日から)
大企業、中小企業ともに50%(※中小企業の割増賃金率を引き上げ)
1か月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間) | ||
---|---|---|
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんので、深夜・休日労働の割増率は下記のようになります。
深夜労働
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、
休日労働
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
なお、労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいものです。
※法定休日とは?
使用者は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。 法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。
令和5年1月 施工(予定)経営事項審査が改正されます
建設業における担い手の育成・確保、災害対応力の強化、環境への配慮を推進するため、経営事項審査が改正されることとなりました。
令和4年8月に公布、令和5年1月に施行が予定されています。(令和4年6月現在)
W評点(その他社会性)に関する項目が今回の改正の対象となっています。今回はその改正案の中でいくつかポイントを解説いたします。
建設機械の保有状況に関する評価の対象機械が追加に
現在の加点対象6機種に加えて、以下の機種が加点追加対象となる見込みです。
- 締固め用機械
- ●ロードローラー、
●振動ローラー 等
- 解体用機械
- ●ブレーカ、
●解体用掴み機 等
- その他
- ●高所作業車
また、現在は最大積載量5t以上の大型ダンプのみが加点対象とされていますが、5t未満のダンプでも土砂の運搬が可能なすべてのダンプを加点対象とすることが検討されています。
環境への配慮に関する取組について「エコアクション21」も加点対象に
現在はISO14001が経営事項審査の評価対象となっていますが、中小規模の建設業者においてISO14001を取得している割合は小さいため、比較的取得が容易な「エコアクション21」も加点対象とされる見込みです。
取組内容 | 加点 |
---|---|
ISO14001 | 5点 |
エコアクション21 | 3点 |
ISO14001とエコアクション21両方取得 | 5点 |
W評点の係数が『1900/200』から『1750/200』に変更
Wの項目の加点対象が増えたことから、P点に占めるW評点のウェイトを現行のまま維持するために、Wの素点に乗ずる係数が改正される予定です。
これにより、改正後に新しい評価項目に取り組まずに現状維持のままで経審を受けると、P点が下がる可能性が高くなります。
今後、経営事項審査の評点を上げるためには、W評点の加点対象となる取り組みを増やしていくことが必須となります。7月号でご紹介しております建設キャリアアップシステムの導入も含め、経営事項審査の評点についてシミュレーションも承っておりますので、ぜひ合同経営にご相談ください。