合同経営月刊報

2014.11月号

年末調整の準備を始めましょう

今年も残すところあと少しとなり、年末調整の時期が近づいてきました。早めの準備を行い年末調整に備えましょう。

なぜ年末調整は必要なのでしょうか

1年間の給与総額に対する所得税額と、毎月の給与から天引きされる源泉所得税の合計額は必ずしも一致しません。そのため年末調整をして1年間の所得税額の精算を行う必要があります。

年末調整の対象となる人
① 1年を通じて勤務している人
② 年の途中で就職し年末まで勤務している人
③ 年の途中で退職した人のうち(1)~(4)の人など
(1)
死亡により退職した人
(2)
著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
(3)
12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
(4)
いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合は除きます)
●控除証明書等は、紛失しないように保管し年末調整の書類に添付しましょう
 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除
 ・国民年金保険料 ・国民年金基金掛金
 ・小規模企業共済等掛金
 ・2年目以降の住宅ローン控除に必要な書類等
 ・年の途中入社の年調対象者は前職の源泉徴収票
年末調整の流れ
年末調整の対象となる人へ書類を配布
「平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の確認および修正
「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の記入
書類を回収
控除証明書の添付漏れがないか確認
12月中に支払う給与・賞与を確定させ、年末調整の計算及び還付・徴収し、源泉徴収票を本人へ渡す
所得税徴収高計算書を作成し、納付額がある場合は翌1月10日までに納付(納期の特例申請をしている場合は1月20日まで)
※平成27年1月10日は休日のため13日が納付期限
※納付額が0円の場合でも税務署への提出が必要
法定調書等を税務署へ提出(翌年1月31日期限)
給与支払報告書を各市町村へ提出(翌年1月31日期限)
※平成27年1月31日は休日のため2月2日が期限

雇用保険の教育訓練給付が拡充されました。

(1)教育訓練給付(受講費用の2割支給 上限10万円)を拡充
< 内 容 >
平成26年10月1日より中長期的なキャリア形成を支援するため専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣の指定する講座を受ける場合に、これまでの教育訓練給付(一般教育訓練給付)に加え、受講費用の4割、年間上限32万円を給付する「専門実践教育訓練給付」が拡充されました。
また、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割が追加的に給付されます。(合計6割、年間上限48万円)給付期間は原則2年、資格につながる場合は最大3年です。
< 対象者 >
2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
<申請方法>
「一般教育訓練給付」が講座を修了すれば受給できるのに対し、「専門実践教育訓練給付」は、まず専門家のキャリアコンサルティングを受けたうえで、受講前にハローワークで手続きをしなければなりません。また、給付金の申請は半年ごとで、その都度、講座の実施機関が発行する受講証明書などを提出する必要があります。途中で辞めたり、一定の成績を収められないと、証明書は発行されず申請ができません。当然、給付金も支給されませんので注意が必要です。

<対象資格>
〈対象となる業務独占資格〉
資格を持たず業務を行うことを法令で禁止されている資格
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士 等
〈対象となる名称独占資格〉
資格がなくても業務を行うことができるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師 等

(2)教育訓練支援給付金を創出

45歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合に訓練中に離職前賃金に基づき算出した額を給付します。(平成30年度までの暫定措置)

平成27・28年度入札参加資格審査について(建設工事)

今年の12月から来年2月にかけて、国・県および県内市町への「建設工事」に関する入札参加資格審査の定期受付が行われます。今回の申請の有効期間は原則平成27年4月から平成29年3月までの2年間です。
国関係の入札参加資格審査申請の受付期間は平成26年12月1日から平成27年1月15日です。その準備段階として、インターネット申請する際のパスワードの受付期間が平成26年11月4日から平成26年12月26日までとなっています。パスワードの申込を受付期間内に行わないと、入力プログラムのダウンロード及び申請データの送信を行うことができませんので、受付期間内に必ずパスワードの申請を行う必要があります。
県・市町の申請受付については香川県の場合、11月に香川県のホームページ上に要綱等が掲載されます。各市町につきましてもそれぞれホームページ上に掲載されますので、ご確認ください。
また、平成27・28年度建設工事入札参加資格審査より、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険未加入業者からの申請を受け付けなくなりました。
入札参加資格審査申請を希望する未加入業者様は十分ご注意下さい。

合同経営へご依頼の事業所様には、入札参加資格審査申請希望先をFAX等で確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

 























(1) 国土交通省大臣官房会計課所掌機関
  ●大臣官房会計課
  ●各地方運輸局
  ●航空局
  ●各地方航空局
  ●気象庁
  ●海上保安庁
  ●運輸安全委員会
  ●海難審判所
  ●国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)
(2) 国土交通省地方整備局
 (道路・河川・官庁営繕・公園関係及び港湾空港関係)
  ●大臣官房官庁営繕部
  ●国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎除く)
(3) 国土交通省北海道開発局
(4) 法務省
(5) 財務省財務局
(6) 文部科学省
(7) 厚生労働省
(8) 農林水産省大臣官房経理課
  ●農林水産省地方農政局
  ●林野庁
(9) 経済産業省
(10) 環境省
(11) 防衛省
(12) 最高裁判所
(13) 内閣府
●内閣府沖縄総合事務局
(14) 東日本高速道路㈱
(15) 中日本高速道路㈱
(16) 西日本高速道路㈱
(17) 首都高速道路㈱
(18) 阪神高速道路㈱
(19) 本州四国連絡高速道路㈱
(20) 独立行政法人水資源機構
(21) 独立行政法人都市再生機構
(22) 日本下水道事業団
(23) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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