合同経営月刊報

2020.3月号

2020年4月開始!中小企業でも残業上限規制が始まります

 働き方改革の一環として、すでに大企業ではスタートしている「残業上限規制」が2020年4月から中小企業にも適用が開始されます。
 通常の「時間外・休日労働に関する協定届(以下、36協定)」の場合、残業時間を基本ルールである年間360時間以内に収めるためには、月の残業時間を平均30時間以内に収めなければなりません。
 一方残業が多い企業の場合、特別条項付きの36協定を締結することにより、多く残業ができるようにしていることと思われますが、この特別条項を結んだ場合でも、要件を満たすためのチェックが継続的に必要です。

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されました

 ちなみにこちらの残業上限規制は次のタイミングから適用が開始されます。

 なお一部の業種(建設事業・自動車運転の業務・医師等)については、この残業上限規制は2024年3月31日まで猶予されています。

今回の残業上限規制の適用開始に伴い、36協定の様式も変更になります。

  • 特別条項が別紙になります。
  • 労働保険番号と法人番号の記載が必要になります。
  • 所定労働時間の記載欄(任意)ができます。
  • 確定事項のチェックが必要になります。
  • 特別条項発動手続きの記載が必要になります。
  • 特別条項に健康福祉措置の記載が必要になります。

 特別条項発動理由については厚労省の検討会で次のような分類がされています。

  • ①予算・決算・経理業務
  • ②人事業務(採用・異動等)
  • ③組織の統廃合、事務所移転
  • ④事業計画の策定
  • ⑤株主総会への対応
  • ⑥新システムの大規模な導入・更新
  • ⑦新制度・新企画の導入、既存制度等の大幅な見直し
  • ⑧取引先都合による業務の繁忙、納期ひっ迫
  • ⑨一般顧客の集中による業務の繁忙
  • ⑩急な離職等による人員不足
  • ⑪取引先、官公庁等への対応
  • ⑫顧客のクレーム対応
  • ⑬機械等の故障等のトラブル対応
  • ⑭災害、重大な事故からの復旧
  • ⑮天候不順等の自然的な要因による業務増加
  • ⑯その他(事由不明を含む。)

※第3回仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会 H28.10.14

 2023年には1か月につき60時間超の残業は割増率50%になる予定ですので、残業時間の削減は中小企業にとって大きな課題です。労働時間の短縮は社会的趨勢としてとらえ、一歩一歩着実に進めていく必要があります。

2019年12月税制改正大綱が発表されました

 その中から私たちの暮らしや中小企業経営に関係の深いものをピックアップしました。

法人課税
交際費等の損金不算入制度の延長等
交際費等の損金不算入制度の適用期限が2年延長され、2022年(令和4年)3月31日までとなります。
接待飲食費の50%の損金算入の特例及び中小法人の定額控除限度額(年800万円)までの損金算入の特例の適用期限も2年延長され、2022年(令和4年)3月31日までとなります。
接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人から、その資本金の額等が100億円を超える法人が除外されます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長等
中小企業者等が少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合に、一事業年度1年当たり300万円まで取得価額の全額を損金に算入することができる特例の適用期限が2年延長(2022年(令和4年)3月31日まで)されます。
個人所得課税
NISAの拡充、ジュニアNISAの終了
 現在の一般NISAは2023年末で終了する予定でしたが、2024年以降は新・一般NISAとして、2028年まで期限を延長します。新・NISAの考え方は二階建て。一階部分の積み立て枠の年間20万円を利用すれば、株式投資などで二階部分の102万円を使えるようになります。年間限度額は合計122万円、最大で5年、610万円を非課税で投資できます。20年間、年40万円の非課税枠がある「つみたてNISA」は投資期限を5年延ばし、2042年までになります。
 また、両親や祖父母から子どもや孫のために投資できる「ジュニアNISA」は、延長はなく2023年末で終了します。
未婚のひとり親に対する所得控除
 令和2年分以後の所得税より、婚姻をしていない者のうち下記の要件を満たす者(寡婦又は寡夫を除く)について、その年分の総所得金額等から 35万円を控除(住民税においては 30万円を控除)します。生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する 本人の合計所得金額が 500万円以下であるなお、婚姻をしていない者のうち、住民票に「未届の夫」又は「未届の妻」の記載がある(つまり、事実婚)場合は対象外となります。(令和2年以降適用)
寡婦(寡夫)控除
 令和2年分以後の所得税より、寡婦(寡夫)控除が次のように改正されます。なお、寡婦(寡夫)に該当する者のうち、住民票に「未届の夫」又は「未届の妻」の記載がある(つまり、事実婚)場合は対象外となります。
 また、未婚のひとり親は一定の要件に該当すれば住民税が非課税となります。(令和3年以降適用)

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