合同経営月刊報

2023.12月号

パート・アルバイトの「年収の壁」問題

 パートタイム・アルバイト従業員の方で家族の扶養となっている者が税や社会保険料負担を避けるために年収を抑える、いわゆる「年収の壁問題」が注目されています。年収の壁については、政府も大きな問題として考えており、パート・アルバイトの手取額の減少や企業の負担増について様々な対策を検討しております。
 一方でこの問題については非常に複雑で理解しにくいというお声を顧問先の皆様からよくお聞きしますが、その原因として考えられるのは、年収の壁の基準となる金額が複数存在することにあります。そのため、今回はまずこの年収の壁の基準の中でも特にクローズアップされている2つの基準とそれぞれに対する政府の対応案について見ていきたいと思います。

2つの年収の壁
①106万円の壁

 106万円の壁とは、以下の全ての要件に該当すると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があるため、結果として手取額が減ってしまうことを指します。
 ・従業員が※101人以上の事業所に勤務
 ・週の所定労働時間が20時間以上
 ・雇用契約期間が継続して2か月を超えることが見込まれる
 ・賃金額が月額88,000円以上(年収106万円以上
 ・学生ではない
 ※2024年10月からは51人以上

②130万円の壁

 130万円の壁とは、従業員数や労働時間数に関わらず、パートタイム・アルバイトの年間の収入が130万円以上の場合に、家族の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養から外れてしまい、自分自身で国民年金や国民健康保険に加入しなければならなくなるため、結果として手取額が減ってしまうことを指します。

年収の壁に対する政府の対応策(2023年9月末時点)
①106万円の壁に対する対応策

 パート・アルバイトが年収106万円以上となり社会保険に加入した場合に、手取額を減らさない取組※を実施する企業に対し、キャリアアップ助成金によりパート・アルバイト1人あたりに最大50万円を支給します。
 ※ここでいう取組とは・・・
  昇給による基本給のアップ、所定労働時間の延長、社会保険適用に対する手当の支給等・・・

②130万円の壁に対する対応策

 パート・アルバイトが繁忙期に一時的に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定され扶養の状態を継続できる仕組みを作ります。

③配偶者手当への対応策

 年収の壁を超えたことによる配偶者手当の不支給又は減額等、パート・アルバイトにとって不利益な事態が起こらないような配偶者手当の見直しについて政府によるフローチャートの公表や周知活動を実施していきます。

 2024年10月の社会保険適用拡大、最低賃金の大幅引き上げとともに、この年収の壁問題は特に中小企業にとって大きな転換期となるテーマといえます。今後も継続してこのテーマを取り上げていきたいと思います。

会社員でも確定申告が必要な人と申告しないと損する人がいるのを知っていますか?

 会社員は、原則として自分自身で確定申告を行う必要はありません。なぜなら、通常、会社員の場合には、毎月給料から所得税が源泉徴収されていて、会社が年末に年末調整を行うことで、所得税の納税手続きが完了しているからです。しかし、以下のようなケースでは、確定申告を行う必要があり、もし申告しなければ、無申告加算税というペナルティが科されてしまいます。

 ・副業による所得が20万円超
 ・給与の年間収入が2,000万円超
 ・2か所以上から給与を受けている など

 また、会社員が確定申告をすることで税金の還付を受けられたり、税金を支払わなくて済んだりする場合があります。

 ・ローンを組んで自宅を購入・増改築した
 ・年間の医療費が10万円超
 ・ふるさと納税などの寄付を行った 
 ※現在、ふるさと納税先の自治体が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を活用することができます。ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。
 ・年の途中で退職して再就職していない
 ・年末調整のし忘れがあった

2023年分の確定申告は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)までに行う必要があります。この期限までに確定申告を行わなければ、無申告加算税や延滞税がかかってきます。還付申告の場合は、2024年2月16日以前でも行えます。また、5年前までの分ならさかのぼって申告することが可能です。自分が確定申告をすべきか否かについて確認し、該当する場合は、忘れずに申告を行いましょう。分からないことがありましたら、税理士法人合同経営までお問い合わせください。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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