平成29年1月1日スタート!スイッチOTC薬の所得控除と医療費控除
平成28年度税制改正では、スイッチOTC医薬品の購入について医療費控除の特例が創設されました。これは、セルフメディケーション(自主服薬)の取組の一環として新しくできた税制です。
- 【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の内容】
- 特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(上限金額:8万8千円、生計を一にしている家族の分も含まれます)が所得からの控除対象となります。
- 対象となる人は?
- 健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人
- 対象となる
OTC医薬品は? - 対象となるスイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品をいい、一定の有効成分のあるものが該当します。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる具体的なOTC医薬品を確認することができます。平成28年6月に公表されましたが、今後は概ね2ヶ月に1度のペースで必要に応じて更新される予定です。
厚生労働省 スイッチOTCのページはこちら≫
これまで、医療費の合計が10万円を超えることがなかった人でも、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えれば、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けられる可能性があります。
ただし、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。 購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
OTC医薬品を購入した場合のレシート(領収書)は、こまめに保管しておく習慣をつけましょう。
短時間労働者(パートタイマー等)の社会保険適用拡大
平成28年10月1日から、以下の要件に該当する事業所に勤務する短時間労働者は新たに社会保険に加入するようになります。
同じ法人番号の事業所の厚生年金保険の被保険者数が、1年で6ヵ月以上、501人以上になることが見込まれる場合
※個人事業所は現在の社会保険適用事業所の被保険者数による
- 短時間労働者の要件(全てを満たす場合)
-
① 週の所定労働時間が20時間以上であること ② 雇用期間が1年以上見込まれること
※契約期間が1年未満であっても更新される可能性がある場合は該当③ 賃金の月額が88,000円以上であること ④ 学生でないこと
現在は被保険者が501人以上の事業所が対象で、中小企業には影響はありませんが、今後対象が拡大される可能性があります。(「政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずること」とされています。)
平成28年10月1日より健康保険等の被扶養者認定の同居要件が一部変更
健康保険法及び船員保険法による被保険者の兄姉と弟妹の被扶養認定要件については、兄姉と弟妹との間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止となります。
被扶養対象者 | 同居要件 | |
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変更前 | ①被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および弟妹 | 無 |
② ア.被保険者の三親等以内の親族で、①以外のもの | 有 | |
変更後 | ①被保険者の直系尊属、配偶者(内縁も含む)、子、孫および兄姉弟妹 | 無 |
② ア.被保険者の三親等以内の親族で、①以外のもの | 有 |
★収入要件の変更はありません。