合同経営月刊報

2011.5月号

新年度からの助成金についてご紹介します

新年度がスタートして1 ヵ月あまり、そろそろ衣替えのシーズンを迎えようとしていますが、私たちの業務の一つでもある助成金についても一部、この年度を境に衣替えをしています。
今回は、その変更している助成金についてご紹介したいと思います。

1.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
●事業所内教育訓練費の支給額を一部引き下げ
判定基礎期間の初日※1 対象労働者1人1日当たり
~H23.3.31 H23.4.1~
大企業 (雇用調整助成金) 4,000円 2,000円
中小企業※2
(中小企業緊急雇用安定助成金)
6,000円 3,000円
※1 判定基礎期間とは賃金締切期間をいい、助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。
※2 中小企業基本法で規定される「中小企業」
●東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できるようになりました。
※東北地方太平洋沖地震被害を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりませんが、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。
●最近3ヵ月の生産量、売上高等がその直前の3ヵ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となりますが、この他にも円高等による要件緩和基準(15%以上減少)があります。
●さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1ヵ月の生産量、売上高等がその直前の1ヵ月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
※平成23年6月16日までの間については、災害後1ヵ月の生産量、売上高等がその直前の1ヵ月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱われます。詳細は当事務所へお問い合わせください。
2.均衡待遇・正社員化推進奨励金
●「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」が統合されて、新規に創設されました。
●支給内容としては、有期契約の方を正社員へ転換する場合、正社員と短時間労働者の方の共通の処遇制度を導入する場合、正社員と短時間労働者の方の共通の教育訓練制度を導入する場合等となっております。
3. 中小企業子育て支援助成金・両立支援レベルアップ助成金
●子育て期の短時間勤務支援コースについての支給金額が変更
労働者100人以下の事業主 ~H23.3.31 H23.4.1~
1人目 100万円 70万円
2人目~5人目 80万円 50万円
4. キャリア形成促進助成金
●今までOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、OJT実施についても助成されるようになりました。
助成内容 中小企業 大企業
一般対象 OFF-JT 賃金・経費助成 1/3(※2 1/2) なし(※2 1/3)
OJT※1 実施助成 600円/1時間 なし(※2 600円/1時間)
非正規対象 OFF-JT 賃金・経費助成 1/2 1/3
OJT※1 実施助成 600円/1時間 600円/1時間
※1 訓練計画の大臣認定等を受けている訓練に限ります。
※2 平成23年度中に開始する訓練のうち平成23年3月31日までに訓練計画の大臣認定等を受けている訓練に限ります。
5. 新設予定(名称未定)
●最低賃金700円以下地域の中小企業への賃金引上げ等の助成金(名称未定)予定
6. 廃止された助成金

義援金による被災地の支援をお考えの皆様へ

東日本大震災は、直接の被災地のみならず、全国に深刻な影響をもたらしています。多くの方が、被災地の救済のために「何かできることから支援をしたい」との思いを募らせています。
例えば「ボランティアとして現地に向かう」こと以外にも、業界団体の知り合いや友人に直接の支援をする方策があります。また、誰でも出来る義援金を寄附することで協力することもできます。
今回は、個人または法人が震災における義援金を寄附した場合の税制上の取り扱いをお知らせします。

税制上優遇措置を受けることができる義援金

個人又は法人が、災害に際して募金団体に義援金等を寄附する場合に、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。
義援金の寄附先によって取り扱いが異なる場合がありますので注意が必要です。

個人 法人 義援金の内容
特定寄附金 国等に対する寄附金 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
から以外の義援金のうち、寄附した義援金が募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
指定寄附金 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金等
個人・法人共通の要件

義援金を寄附し「寄附金控除」(個人)や「損金に算入」(法人)する場合には、義援金を寄附したことを確認できる書類の保存が必要となります。

  • 国や公共団体の採納証明書
  • 領収書
  • 募金団体が発行する預かり証
  • 日本赤十字や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」口座へ郵便振替で行った場合の郵便窓口で受け取る半券(受領証)
個人における「寄附金控除額」
【 寄附金控除額 】
下記算式で計算した金額が、所得の金額から控除されます。
【 適用要件 】
  • 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載
  • 確定申告書に義援金を寄附したことが確認できる書類を添付するか、提示する
法人における「損金算入額」
【 損金算入額 】
「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、全額が損金の額に算入されます。
【 適用要件 】
  • 確定申告書の別表14(2)「 寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載
  • 義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存しておく

確実な募金先に対して可能な義援金を寄附することや、効果的な復興への支援行動など、私たちにできることを考えて整然と行動することが求められています。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
ページトップへ

合同経営月刊報 access

公開講座のお知らせ

セミナー動画

ダウンロードサービス

ダウンロードサービス

登録はこちら

メディア掲載

  • 安心のサービスをご提供いたします 香川県ケアマネジメントセンター
  • 合同経営労務協会労働保険事務組合
  • 良さんの釣り日記

ジョブ・カード情報