合同経営月刊報

2012.10月号

労働契約法改正!~有期雇用で5年超働くと無期雇用へ~

パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託などの職場での呼称に関わらず期間に定めのある労働契約を有期労働契約といいますが、この有期労働契約について改正されました。雇い止めの不安を解消するなど、労働者が安心して働き続けることを可能にすることが目的とされています。

① 有期労働契約の無期労働契約への転換  施行期日 平成25年4月1日(予定)

同一の使用者との有期労働契約が5年を越えて反復更新された場合、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換となります。有期労働契約の間に同一の使用者のもとで働いていないクーリング期間(空白期間)が原則6ヶ月以上あるときには、クーリング期間前の契約期間は通算しません。

ポイント!
5年のカウントは施行日以後に開始する有期労働契約が対象であり、施行日前に既に開始している契約は5年のカウントに含まないと現時点ではされていますが、今後変更になる可能性があります。
ポイント!
通算5年越えの有期労働者が無期契約を申し込んだときは、使用者は承諾したものとみなされ、有期契約満了日の翌日から無期契約が成立します。無期契約が成立となった場合、有期労働契約期間満了として労働契約を終了させることはできなくなり、使用者から労働契約終了とする場合、合理的な理由がない場合には解雇に該当することとなる場合があり注意が必要です。
ポイント!
有期契約から無期契約への転換時には、契約期間以外の労働条件について現に締結している労働条件と同じ内容になります。
② 有期労働契約の雇止め(「雇止め法理」)についての法定化  施行期日 平成24年8月10日

「雇止め」とは、有期労働契約を使用者が更新拒否したときに契約期間満了で雇用が終了することをいい、今回労働契約法に定められました。

ポイント!
雇止めが無期労働契約の解雇と同視できると認められるもの、有期労働契約の期間満了時に有期契約が更新されると期待することについて合理的な理由があるものについては、使用者が雇止めをすることが認められず従前と同一条件で有期労働契約が更新されます。
③ 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止  施行期日 平成25年4月1日(予定)

同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることが禁止になります。

ポイント!
労働条件には、賃金や労働時間だけでなく災害補償、教育訓練、福利厚生など労働者に対する一切の待遇が含まれます。
今回の改正にともない、有期契約労働者を雇用している使用者は、無期契約転換後の労働条件を就業規則、労働契約書等に明記し、社内における転換ルールをはっきりさせておくことが今後必要となってきます。
あわせて契約を締結する際には、その契約を有期とする必要性を確認するとともに業務の継続性も考慮し、有期契約にするべきか、無期契約も考えるのか、雇用形態についてよく考えることが必要不可欠となってきます。
詳しくは当事務所までご相談ください!

香川県の地域別最低賃金額が改正になりました

平成24年10月5日より 時間給674円(+7円)

正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の労働者についても該当しますのでご注意ください。なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。

建設業 社会保険未加入事業者にメス!

建設業界においては、下請企業を中心に保険未加入企業が多く存在し、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっています。一方では、適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利になるという状況が生じています。このような矛盾した状況を是正するために、建設業の社会保険未加入対策の一環として、社会保険加入の徹底に向けた新たな取組がスタートしました。実施後5年(平成29年度)を目途に、許可業者の加入率100%を目指すとしています。
香川県でも、社会保険未加入の企業に指導の連絡がされています。労働者にとっては、福利厚生が図られるメリットがありますが、建設業者にとっては、保険料負担や下請指導等があるので厳しい取組です。
では、どのような改正が行われるか見てみましょう。

平成24年7月より保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなりました。

○審査項目の区分が、「雇用保険」「健康保険及び厚生年金保険」の2項目から、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」の3項目に変更され、未加入の場合の減点幅をそれぞれ▲40点として評価されます。

※11月より、経営事項審査時に未加入であることが判明した企業に対して、国・都道府県の建設業担当部局は、加入指導を実施します。

平成24年11月より許可申請書に、保険加入状況を記載した書面の添付と確認資料が必要です。

○許可及び更新(5年に一度)の申請時に新たに次の書類を提出します。
 ①保険加入の有無等を記載した様式の追加
 ②確認資料

許可及び更新申請時に未加入であることが判明した企業に対して、国・都道府県の建設業担当部局は、指導文書を送付し、指導をしてもなお保険未加入の場合は保険担当部局に通報します。

平成24年11月より施工体制台帳に、保険加入状況の記載が必要です。

○施工体制台帳の記載事項及び再下請通知書の記載事項に、下請負人の社会保険に関する事項を追加、作業員名簿に被保険者番号記入欄を追加しました。また、下請指導の実効性を確保するため、元請企業の下請指導項目に社会保険に関する規定を追加しました。

※国・都道府県の建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認をします。指導・通報をしてもなお加入が見込まれない企業に対して、建設業法に基づく監督処分を行うことを検討します。

社会保険は建設業に限らず、法人の場合、役員1人だけであっても強制加入しなければなりません。また個人の場合には、強制加入義務はありませんが、業種及び人数によって任意加入することが可能です。詳しくは、当事務所へご連絡下さい。

<中小企業等投資促進税制> 利用していますか?

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者(個人を含む)などが平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作し(一定の要件に該当するリース物件を含む)国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却(30%)又は税額控除(7%)を認めるものです。

ただし、税額控除と特別償却をどちらか選択できる会社は、資本金3,000万円以下の会社です。資本金3,000万円超1億円以下の会社は、特別償却のみ適用があります。


ここでは以下の条件により特別償却の場合と税額控除の場合を比較してみます。

特別償却の場合
・対象資産を購入した年度は普通償却プラス特別償却費を計上できるので、結果として初年度の法人税額を減額する効果があります。ただし、2年目以降は特別償却費として先に償却した分だけ減価償却費は減少するので、課税所得が同額であれば税額は増加していきますが、減価償却の期間を通じてみたときに、法人税の総額自体に変わりはありません。つまり税額が減るというわけではありません。
税額控除の場合
・税額控除の場合は法人税額を直接減額できます。特別償却を選択した場合と比較してみると、1年目は税額が多い(792千円-720千円=72千円)ですが、4年目までを通してみると全体としては税額控除を選択したほうが納める法人税額は少なくすることができます。
ただし、※1および2のように税額控除額はその期の法人税額の20%を限度としますので、限度を超過した場合は翌事業年度に限って繰り越すことができます。(この場合は必ず繰り越す旨確定申告書の別表に記載しましょう)

上記の例からわかるように、対象資産の耐用年数にわたって多額の課税所得が見込まれる場合は、一般的に税額控除の方が有利であると言えます。また、取得事業年度の翌事業年度以後は課税所得がマイナスとなることが予想され、とりあえず取得事業年度の税金を減らすことだけを考えたいのであれば、特別償却を選択するほうが、有利かも知れません。
どちらを選択するかは、翌事業年度以降の課税所得も考慮して考える必要がありますので、ご相談ください。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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