合同経営月刊報

2015.2月号

確定申告の時期がやってきました

確定申告とは納税者が1月1日~12月31日の1年間に得た全ての所得金額を計算し、所得税及び復興特別所得税を申告・納税する手続きのことをいいます。
平成27年の申告期間は2月16日(月)~3月16日(月)です。(還付申告をする方はすでに受付が始まっています)

確定申告で申告納税の必要な人とは?
  • ・各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)が20万円を超える人
  • ・給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • ・公的年金等の受給をされている方  など

※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

青色申告の勧め!
平成26年1月から個人の白色申告の方で事業や不動産の貸付等を行う全ての方は記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。(これまでは白色申告の方でも事業所得の合計が300万円を超えた方だけでした)つまり白色、青色に限らず事業を行っている方々は記帳をしておく必要がありますので、この際ですから、青色申告を選択することをお勧めします。青色申告は複式簿記による記帳を行い必要な書類を作成することで、「青色申告特別控除」をうけることができ、事業所得(利益)から 65万円 も特別控除がうけられます。
他にも、損失の繰越控除や専従者給与の経費算入などのメリットがあります。

平成27年の場合は3月16日までです

ただし、青色申告するためには、原則、「最初に青色申告をしようとする年の3月15日までに『所得税の青色申告承認申請書』を提出」しなければいけませんので、来年は「青色申告」をとお考えの方は期日までに手続きを行いましょう。
確定申告をしたら納め過ぎた税金が還付される可能性がある人はどんな人?
  • ・年末調整後、平成26年中に扶養親族が増えた人
  • ・平成26年中に退職した後就職しなかった人
  • ・平成26年中に住宅を取得して金融機関からの借入金がある人(条件あり)
  • ・雑損控除(災害・盗難など)、医療費控除又は寄付金控除などの適用を受けることができる人
 など
確定申告・青色申告等でのご相談・ご質問がある方は合同経営までご連絡下さい。

高額療養費制度が平成27年1月から変わりました。

高額療養費制度とは?
窓口負担額が、1ヶ月間(1日から月末まで)に一定額(★自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の所得区分を細分化

※70歳以上75歳未満は変更なし
○上位所得の方(区分A)→自己負担限度額が増額(区分ア・イ)
○一般所得の方(区分B)→標準報酬月額が26万円以下の場合は負担が軽減(区分エ)

平成26年12月診療分まで
区分 標準報酬月額 ★自己負担限度額
上位所得A 53万円以上 15万円+(総医療費-500,000円)×1%
一般B 区分A・C以外 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
低所得C 市区町村民税の非課税者等 35,400円

平成27年1月診療分から
区分 標準報酬月額 ★自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
26万円以下 57,600円
市区町村民税の非課税者等 35,400円(変更なし)

★医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。★
70歳未満の方が入院や外来で診療を受ける場合に、限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、入院時等の1ヶ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額になります。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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