おさえておきたい 令和4年 税制改正大網
税制改正大綱とは各省庁からの税制改正要望を、税制調査会で審議された上で、翌年の税制のあり方を網羅的にまとめた方針です。
今回は令和3年12月に公表された令和4年度の税制改正大綱の内容について、いくつかピックアップして解説していきます。
Ⅰ. 賃上げ税制に係る改正
中小法人については、適用期限が1年延長され、賃上げを高い水準で行い、教育訓練費を増加させた場合に、増加額の最大40%の税額控除の適用が設けられます。
Ⅱ. 交際費課税特例の延長
中小法人については、800万円までの交際費等を全額損金算入することができる特例が2年延長されます。
Ⅲ. 少額減価償却資産、一括償却資産における貸付用資産の適用除外
取得価額10万円未満の少額資産や取得価額20万円未満の一括償却資産について、貸付用の資産を対象から除外。また、中小企業者等の取得価額30万円未満の少額資産の特例についても、貸付用資産は対象から除外することとなりました。
Ⅳ. 住宅ローン控除の4年間延長と控除率の引き下げ
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が令和7年末まで4年延長されました。なお、控除率は住宅借入金残高の1%→0.7%に縮小され、適用対象者の所得要件が現行の3,000万円以下から、2,000万円以下に引き下げられました。
Ⅴ. 電子取引における電子保存義務化の2年間猶予
保存要件に従って保存できなかったことについて、やむを得ない事情がある場合には、引き続きその出力書面よる保存が可能とされました。令和4年1月1日から令和5年12月31日までの2年間の電子取引について、やむを得ず保存要件を満たしていなくても、その保存を認めますということです。
この特例を適用する場合については、納税者から税務署長への手続きなどは必要ありません。
Ⅵ. 適格請求書発行事業者の登録についての見直し
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から発行事業者になれるような措置が取られます。
なお、当該登録を受けた事業者は、その登録日の翌課税期間から2年間、事業者免税点制度を適用できなくなります。
※今後の国会における法案審議の過程において修正等が行われる可能性があることにご留意ください。
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2022年4月から 白ナンバー5台以上でアルコールチェック義務化
2022年4月より、道路交通法で「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業所にアルコールチェックが義務化されました。
安全運転管理者選任事業所とは、乗用車5台以上、または定員11名以上の車両1台以上を保有している事業所の事を指します。社有車だけでなく、マイカーで営業等に出ている場合も対象になります。条件にあてはまる事業所は、安全運転管理者を選任して警察へ届け出る必要があり、車を運転する従業員に対しての安全教育や運行管理などの義務が課せられます。
2022年4月改正
- 運転者に対し、酒気帯びの有無について目視等で確認すること
- 上記①の確認の内容を記録し、その記録を一年間保存すること
2022年10月改正
- 運転者に対し、酒気帯びの有無について目視等で確認するほか、
アルコール検知器を用いて確認を行うこと - 上記①の確認の内容を記録し、その記録を一年間保存し、並びに
アルコール検知器を常時有効に保持すること
アルコール検知器の配備や運転者の管理体制構築にはコストがかかり、業務負担も増えることから、なかなか導入に踏み切れない事業所も多いかと思います。しかし、飲酒運転する従業員を事業所内から出さないためには、事業所側の積極的な対策が必要です。法改正をきっかけに、事業所の車両や運転者の管理状況を見直していきましょう。