合同経営月刊報

2013.3月号

こんなときにはこんな法人

法人で事業を行う場合、どんな法人を選択したらよいのでしょう?

新聞等の「新設法人情報」で、①社名、②所在地、③設立日、④資本金、⑤目的が掲載されているのを見たことはありませんか。法人を設立すると一般に公表される機会が増えてきます。
そこで、最近多い「株式会社」、「合同会社」、「一般社団(財団)法人」、「特定非営利活動法人(NPO法人)」の法人の特徴等を見てみたいと思います。

①法人の分類

法人の種類を「営利法人」又は「非営利法人」に分類すると次のようになります。

  営利法人 非営利法人
法人の種類 ・会社法に基づく法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
・一般法人法及び公益法人法(※)に基づく法人
一般社団法人、一般財団法人⇒【公益認定】⇒公益社団法人、公益財団法人
・特別法に基づく法人
特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、宗教法人、医療法人など
事業目的 儲けることを主な目的として事業を行う
収益は、会社の株主に還元したり、役員や従業員に分配することができるので、仕事に対する意欲を引き出すことにつながる
社会貢献を主な目的としている(世のため人のためになる)事業を行う
事業収益は、その事業のために使うよう使途が制限されている
ただしその分税制面での優遇を受けている

(※)「一般法人法」は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の、「公益法人法」は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の略称です。

② 「 株式会社」、「合同会社」の違い

「株式会社」は、知名度が高く、信用度も高いというところで選択されるケースが多いかと思います。
ただ、事業開始時は小さい規模で費用負担を抑えたい場合は、「合同会社」を選択し、事業規模が大きくなったときに「株式会社」に移行する方法もあります。

  株式会社 合同会社
設立費用 登録免許税:15万円
定款認証手数料:50,000円~
登録免許税:6万円
定款認証手数料:0円
有限責任性 有限責任 有限責任
利益分配 出資金額比率で分配 貢献度合い等自由に分配可能
持分の譲渡 譲渡制限会社の場合承認が必要 他の社員の全員の同意が必要
意思決定 決定事案ごとの株主の議決権数による 全社員の同意による
業務執行 取締役が行う 各社員が原則として業務執行権限を有する
定款で一部の社員を業務執行社員と定めることも可能
権限 一株1票 自由
機関 機関の設置必要(最低限取締役が必要) 機関の設置が不要
③「 一般社団(財団)法人」、「特定非営利活動法人(NPO法人)」の違い
  一般社団(財団)法人 NPO法人
設立・
運営等
設立登記で簡便に設立可能 設立登記の前に香川県の認証を受ける必要がある
設立時は社員2名以上必要 設立時は社員10名以上必要
設立は、易しい(1ヶ月以内で設立可能) 香川県の認証を受けるために必要な要件を満たさなければならない (4ヶ月程度は係る)
事業目的追加等が起きても内部手続きと変更登記でスムーズに事業拡大ができる 事業目的追加等が発生した場合香川県の認証を受けてから変更登記をする必要があり、3ヶ月以上係るため機動的に事業を進められない
役員数
理事会
の設置
社員総会及び理事は必置 社員総会、理事会は必置
理事は社団で1人以上必要
理事会、監事の設置任意
理事会設置なら理事は3人以上必要
理事は3人以上、監事は1名以上必置
収益 ・
事業等
事業に制限はなく、特段の規制・制約はない
(町内会、同窓会、サークル等の共益事業、又は99%収益事業も可。但し、剰 余金の分配は不可)
特定非営利活動を主たる目的とすること
収益事業を行うことはできるが、収益が生じた場合は、特定非営利活動の ために使用しなければならない
剰余金の分配は不可
その他 収益事業に関する規制がないため、会費以外の収入の手段が確保できる
法人活動として公益事業の実施は自由
事業年度ごとの計算書類、事業報告等の作成、貸借対照表の公告が必要
決算終了後香川県に事業報告書、収支計算書等を提出しなければならな い。また、その書類は、一般に情報公開される

各法人設立の詳細については、ご相談ください。

社会保険算定基礎届は、3月から始まっています!!社会保険料対策をしましょう

算定基礎届とは
算定基礎届とは、毎年7月1日時点の社会保険被保険者全員を対象にして、同日前3ヵ月間(4月、5月、6月)に支払われた給与の総額をその期間の月数で除して得た額をその年の9月から翌年の8月までの保険料を決定する手続きのことをいいます。
事業所によっては、当月分の給与を翌月中に支払うところがあり、3月分から5月分までの給与額が算定基礎届に反映します。
対策は
算定基礎届で出された平均給与額により、その年の9月から翌年の8月までの保険料が決定されますので、その平均給与額を如何に下げるかがポイントになります。
ですから、毎月残業が発生している事業所においては、不必要な残業は控えることや、昇給月を7月以降に変更する方法など、今月から対策を講ずることができます。
お知らせ
毎年3月には、社会保険料(健康保険・介護保険)の改正が行われてきましたが、今年は、その保 険料率を全都道府県とも据え置くという案が示されており、3月初旬頃決定する予定です。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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