新型コロナウイルス対策のためのテレワーク・時差出勤の導入
テレワーク
自宅にて勤務できる環境を整えることで、人との接触による感染防止、小学校が休校になった保護者への支援に繋がります。ただし、少なくとも下記の条件がクリアできない場合は導入できません。
テレワーク導入のポイントは
労務管理方法の検討
在宅勤務になるため、時間の管理等の方法について決定する必要があります。
- <時間管理の具体例>
- メールや電話等により業務開始・終了の時刻を報告させる方法
- スマートフォンなどを利用して外出先からも利用できる勤怠システムを導入する方法
- ビデオや通話を繋いで仕事をさせ、勤務状態を確認できるようにする。
情報通信システム・機器の検討
重要情報等の持ち出しが無いよう厳重なセキュリティ対策が必要です。方法は複数ありますが、システム専門家と相談して導入可能な方法を探る必要があります。
ルールの整備
出社しないとはいえ、勤務する際のルールは整備する必要があります。
就業規則等に規定し、労働者に周知することが大切です。合わせて在宅勤務に対する評価の方法も検討し、規定しておくことがおすすめです。
時差出勤制度
満員電車等の人混みを避ける手段として時差出勤制度を設けることも対策になります。
時差出勤制度のポイントは
労働時間の把握
始業と終業時刻について個別に把握し、給料を計算する必要があります。
社内規定の整備
対象者の選定、所定労働時間の設定し、労働者に周知する必要があります。
その他新型コロナ対策について
合同経営では新型コロナ対策について特別サイトを設け対応策、会社向けの助成金についての情報提供を行っております。下記URLでご確認いただくか、お電話にてご相談ください!
https://www.e-hataraku.com/antivirus
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売を行っている事業所様必見
4月は変更届の時期です!!
「運営規程」における従業者の員数に変更はありませんか?
厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に指定権者に変更届を提出する必要がありますが、「運営規程」における従業者の員数のみの変更については年1回4月末に提出します。
4月1日時点の従業者の員数が、前年4月1日の従業者の配置状況と比較して増減がある場合、4月1日の配置状況を4月末までに指定権者に変更届を提出します。
- まずは確認してください。
- 直近で指定権者に提出をした変更届
- 直近の変更届より従業者の配置状況に変更はないか
- 管理者又はサービス提供責任者の変更はないか
変更届が必要でない場合
H31.4.1 | 管理者A |
---|---|
訪問介護員B(常勤 介護福祉士) | |
訪問介護員C(非常勤 2級課程修了者) | |
訪問介護員D(常勤 看護師) | |
訪問介護員E(非常勤 介護福祉士) |
R1.10.1 | 管理者A |
---|---|
訪問介護員B(常勤 介護福祉士) | |
訪問介護員C(非常勤 2級課程修了者)退職 | |
訪問介護員D(常勤 看護師) | |
訪問介護員E(非常勤 介護福祉士) |
R2.4.1 | 管理者A |
---|---|
訪問介護員B(常勤 介護福祉士) | |
訪問介護員D(常勤 看護師) | |
訪問介護員E(非常勤 介護福祉士) | |
訪問介護員F(非常勤 2級課程修了者) |
変更届の必要はありません。
年度の途中で訪問介護員Cが退職しましたが、訪問介護員Fが入社したため、入れ替わりとなり変更届は不要です。
変更届が必要な場合
H31.4.1 | 管理者A |
---|---|
生活相談員B(常勤) | |
介護職員C(常勤) | |
介護職員D(常勤) | |
介護職員E(非常勤) |
R1.10.1 | 管理者A |
---|---|
生活相談員B(常勤) | |
介護職員C(常勤) | |
介護職員D(常勤) | |
介護職員E(非常勤) | |
介護職員F(非常勤)入社 |
R2.4.1 | 管理者A |
---|---|
生活相談員B(常勤) | |
介護職員C(常勤) | |
介護職員D(常勤) | |
介護職員E(非常勤) | |
介護職員F(非常勤) |
4月1日付の変更届を4月末までに提出する必要があります。
年度の途中で介護職員Fが入社したため、増員による
変更届が必要です。
総合事業の変更届の取り扱いについては市町村によって異なりますので、各市町村に確認することが必要です。
変更届の手続きについてお困りごとがありましたら合同経営にご相談下さい。
2020年度 雇用関係助成金の見どころは?
毎年4月に雇用関係助成金は見直しがあります。
名称変更があり、新たにコースの追加される働き方改革支援助成金(仮称)(旧時間外労働等改善助成金)が狙い目となります。
下記取組と合わせて、労働時間短縮や生産性向上に向けた取組を行った場合に、経費の3/4が最大助成額の範囲内で助成される予定です。
取組 | 最大助成額 | 備考 |
---|---|---|
36協定の月の 時間外労働時間数の 縮減 |
100万円 (月80時間超の協定の場合に月60時間以下に 設定) |
※月60時間超80時間以下の設定に 留まった場合:50万円 ※月60時間超80時間以下の協定の 場合に、月60時間以下に設定: 50万円 |
所定休日増加 | 50万円 | 休日増加数 1~2日 25万円、 3日以上 50万円 |
特別休暇の整備 | 50万円 | |
時間単位の年休の整備 | 50万円 | |
勤務間インターバル 制度の導入 |
100万円(11時間) 50万(9時間) |
勤務間インターバルとは勤務終了後、始業まで一定時間以上の「休息時間」を設ける制度です |
※2020年3月現在の予定です。厚生労働省の予算請求が可決された場合となり、実際とは異なる場合もございます。気になる方は社会保険労務士法人合同経営までご連絡ください。正式な通達は4月以降になりますが、その後も引き続きお伝えしていきます。