合同経営月刊報

2014.3月号

労働保険年度更新の手続きは当組合にお任せください!

「労働保険年度更新」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの労働者に支払った賃金総額をもとに保険率を乗じて得た額を確定保険料とし、あわせて次年度の概算保険料も計算し、申告・納付することをいいます。
また、建築業や土木建設業では、賃金とあわせて元請工事高を確定し、申告・納付します。
合同経営労務協会 労働保険事務組合では、労働保険事務手続きを新規に委託していただける事業所を募集しています。
合同経営グループには社会保険労務士の他に、税理士、行政書士も在籍していますので、各種方面からの情報やアドバイスも受けられます。
また、現在事務組合に加入せず、個別での申告を委託していただいている事業所にも事務組合への加入をお勧めします。

事務組合委託のメリット
  • 事業主に代わって事務処理をしますので、事務の手間が大幅に省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
  • 事業主が現場で仕事をする場合は、当組合の特別加入制度を利用することで、ほぼ社員と同等の補償が受けられます。
NEW 当事務組合のみの付加サービス

組合員企業の社員の福利厚生サービス(SR STATIONとの連携)が、通常月額5,000円(消費税別)のところ、社員の人数に応じ500円から1,000円の基本料金でご利用いただけます。

サービス内容 料金
①適性診断 適性診断等は、月間5名までを基本料金に含めます。
6名以上は、別途1名につき1,500円(消費税別)の料金
が必要となります。
②基礎能力診断
③パーソナリティ診断
④リーダーシップスタイル180度診断
⑤リーダーシップコミュニケーション
180度・360度診断
⑥メンタルヘルスケア 基本料金に含む
⑦高齢者賃金設計シミュレーション 別途  1名 4,000円(消費税別)
⑧社員教育動画の利用 別途 月額  1,000円(消費税別)

事業承継対策 もう一つの相続

経営者が相続対策を考えるとき、一般の人と比較すると多くの問題を抱えています。「遺産を誰に相続させるか」「残された遺族の生活が成り立つようにするにはどうすればいいか」だけでなく、事業の継続について考える必要があります。
かつて中小企業では、親族内継承が全体の9割以上を占めていましたが、近年では親族内継承が減少してきており、親族内での後継者の確保が困難になってきています。
事業用の不動産を個人所有している場合や、自社の株式の所有率が高い場合など、相続により事業の継続が危ぶまれるケースもあります。
経営者の育成には5年~10年はかかると思われるため、早めに事業承継対策に取り組み、後継者が十分に「経営力」を発揮できるよう、現経営者がバックアップすることが重要です。また、財務諸表には表れない、目に見えにくい経営資源(知的資産)についても考える必要があります。
老舗企業の強みについてのアンケートの結果、1位信用、2位伝統、3位知名度となっており、今後生き残っていくために必要なものについても、信頼の維持が1位となっています。つまり、受け継ぐものは「目に見えない経営資源(知的資産)」が重要だということです。

知的資産の分類
知的資産 知的財産 知的財産権
人的資産、組織力、経営理念、人材育成体制、シェア、顧客とのネットワーク、スキル、技能等 ブランド、営業秘密、ノウハウ等 特許権、実用新案権、著作権等
事業承継の進め方
現状分析………ご自分の現状をしっかりと見つめ、はっきりと認識する作業
①あなたの家族関係
親族の関係を整理
②あなたの個人財産の状況 事業用に使用している資産、担保状況等を整理
③あなたの会社の状況 会社の資産(知的資産含む)、自社株の評価額等
④あなたの会社の関係者 経営顧問、相談相手等を整理
⑤後継者に関する状況 後継者の家族関係、個人財産
⑥相続時に予想される課題 法定相続人の状況などを整理
事業承継実現………一族の団結を高め、円滑な事業承継を行うための作業
①事業承継の基本方針 後継者以外の相続人の処遇も検討し、関係者の理解を得る
②会社の定款・株式等の整備 分散した株式の買い取り、株式の分散を防ぐために相続に対する売渡請求条項の整備等の検討、実施等
③あなたに関する事項 遺言書の作成、相続税対策
④後継者に関する事項 今後の課題、問題点などを整理
⑤その他補足事項 後継者に伝えたいことを整理
⑥事業承継計画表 事業承継までの年表を作成する

経営者の皆様、10年後20年後の自社の姿を想像してみてください。
後継者や従業員が生き生きと業務に励めるように、知的資産を含む 事業承継対策を主導するのは、現経営者です。事業承継を行う時期になって焦るのではなく、早め早めの対応をお勧めします。
合同経営では、後継者への生前贈与、公正証書遺言、定款変更、相続税に関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

消費税率8%引き上げ直前チェック! 準備は万全ですか?

いよいよ4月より消費税率が現行5%から8%に引き上げになります。
消費税率の引き上げが経営に与える影響は大きいものといわざるを得ません。
そこで、施行日前にもう一度要点を確認しておきましょう。

消費税率引き上げに伴う経過措置の対象となる取引ではないですか?
商品の引き渡しやサービスの提供が消費税率引き上げ後であっても、一定の要件を満たすことで旧税率5%が適用される経過措置が設けられています。
個々の取引が経過措置の対象になるかどうか確認しておきましょう。
商品の引き渡しやサービス等の提供は施行日の前ですか?後ですか?
原則、消費税率引き上げ(平成26年4月1日)以後に商品の引き渡しやサービスの提供等が行われると新税率8%を適用して処理することになります。
4月以降の経理処理について社内ルールが周知徹底されていますか?
社内での売上計上基準(出荷したとき・引渡したとき・検収したとき等)の統一を行いましょう。
契約書など書類の整備、適用する税率の記載のある請求書を作成しましょう。
取引先にも経過措置が適用される取引かどうか確認しましょう。
売掛金の回収が見込めないような取引先はないですか?
債権等が施行日以後に貸し倒れた場合でも、販売した時点での税率を適用しますので、施行日前に販売したものであれば5%の税率を適用します。
売掛金等は長期間未回収になっている場合も考えられますので、販売時点をきちんと確認しておきましょう。
売上げおよび、仕入れにかかる返品・値引き等の処理は確認できていますか?
売上げにかかる返品等や仕入れにかかる返品等はともに、その販売・仕入れを行った時点の消費税率を適用します。
販売や仕入れが平成26年3月31日以前であれば税率5%を適用し、平成26年4月1日以降であれば新税率8%を適用して処理をします。
取引先との間で消費税の税率不一致が無いように事前に確認しておきましょう。
税率8%分をきちんといただけますか?
消費税率引き上げ分を取引先等からいただけない場合には売上げや利益の減少に関わってきます。
中小企業の価格転嫁をサポートする新しい法律(転嫁対策特別措置法)が平成25年10月1日よりスタートしていますので、確認しておきましょう。



価格転嫁が難しい状況もあるでしょう。
そのような場合でも、事業計画や販売戦略、適正な価格設定のための原価・経費の把握を行い、コスト削減を図る努力にも努めて、消費税率アップを乗り切っていきましょう。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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