合同経営月刊報

2022.9月号

免税事業者とインボイス対応

インボイス制度とは
 インボイス制度は、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存するという制度です。
 消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。
 2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。
 税務署長に申請して登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入れ控除の要件となります。
まずは取引先との話し合い

 「弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知するとともに貴社の登録番号等について、弊社までご連絡をお願い申し上げます。」取引先からこんな通知が届いていませんか。
 課税業者への転換要請自体は法令違反になるわけではありませんが、強制となると法令に抵触します。得意先との相談・話し合いは必須ということになります。

登録しなくてもよい場合

 免税事業者の売上先が次の場合は取引への影響がないので、インボイス登録はしなくてもよいでしょう。

  •  売上先が免税事業者または消費者である場合。
  •  売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合。

 売上先が課税事業者であっても簡易課税制度を選択している場合は、インボイスを保存していなくても仕入れ控除ができるため。
 また、医療や介護など、消費税が非課税となるサービス等を提供している事業者に対して、医療物品等の販売をしている場合なども、取引への影響は生じないでしょう。

登録と事業者の義務

 インボイス制度が導入されても事業者免税点制度は存続するため、インボイス発行事業者に登録するかは事業者の判断になります。免税事業者が登録すると課税事業者を選択したことになるため、登録以降は、消費税の申告、納税が必要になります。
 もっとも、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、事前に届出をすることで簡易課税制度を適用できます。これは売り上げにかかる消費税に「みなし仕入率」(6区分)をかけて仕入れ税額を計算するのでインボイスを受け取り保存する必要がありません。

交渉は慎重に

 インボイス制度の実施に伴う免税事業者からの仕入れについては仕入先とよく相談することが肝要です。免税事業者であっても自らの仕入れについて消費税を負担していますから取引価格に織り込むなど価格の設定には取引先と十分に相談する必要があります。

2022年4月から「実地指導」は、「運営指導」へ
介護保険施設等指導指針改正で、どんな影響があるのか?

 2022年3月31日付「介護保険施設等指導指針」の改正が行われました。運営指導の効率化と自治体担当者による指導の標準化等を踏まえ、適切な指導が行われることを目的とした改正になっています。そのため、行政の不適切な指導が行われないように明確に規定されています。
 今後、指導を受ける事業所にとっても改善を目的に前向きに受けることができるようになるかと思います。

指導担当者については、指導にあたり次のように対応することが明記されました。
  •  高圧的な言動は控え、事業所との共通認識が得られるようにする
  •  担当職員の主観に基づく指導はしない
  •  効果的な取り組みを実施している事業所は、積極的に評価し、他事業所に紹介をし、サービスの質の向上に向けた指導を行う
  •  指導は、個々の事情を把握し、懇切丁寧に行う
実施頻度

原則「指定(または許可)の有効期間内に少なくとも1回以上」の頻度で実施することとしていますが、施設系とそれ以外のサービスで実施頻度が明確になりました。

3年に1回以上が望ましいとされる
介護サービス種別
自治体が状況や必要性に応じて
運営指導が実施される状況等
  •  介護老人福祉施設
  •  介護老人保健施設
  •  介護療養型医療施設
  •  介護医療院
  •  地域密着型介護老人福祉施設
    入所者生活介護
  •  特定施設入居者生活介護
  •  認知症対応型共同生活介護
  •  地域密着型特定施設入居者生活介護
  •  新規指定時
  •  指定更新時
  •  介護報酬改定時 等
「標準確認項目」「標準確認文書」の設定等

運営指導マニュアルに基づき、「確認項目及び確認事項」を規定し、特別な事情がない限りこれら以外の確認をしないよう促しています。

①介護サービスの実施状況指導  ②介護サービスの実施状況指導  ③報酬請求指導

介護保険施設等の負担増にならないよう十分配慮し、情報セキュリティの確保を前提として、実地でなくても確認できる内容は、オンライン会議システム等を活用して行うことが可能となりました。

指導にあたっては、事業所の負担を軽減するよう配慮が求められています。
  • 1事業所あたりの所要時間をできる限り短縮し、指導の頻度向上を図る
  • 同一所在地や近隣の事業所はできるだけ同日、または連続した日程で実施する
  • 書類がデータで管理されている場合はディスプレイで確認し、事業所に書類のプリントアウトを指示しない
  • 利用者の記録は、原則3名以内、居宅介護支援事業所は、ケアマネ1名につき1~2名とする

運営指導の対策には、経験豊富な合同経営グループにご相談ください。
なお、障害福祉サービスでも同様の改正が行われております。

その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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