事業復活支援金の給付対象者ではありませんか?
事業復活支援金とは新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者に対して、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、事業規模に応じて、最大で250万円(法人の場合)の給付金が経済産業省より支給されます。
2022年5月31日を期限として、「事業復活支援金」といった給付金の申請が始まっております。自社(個人事業主も含む)が給付対象を満たしているかどうか、早めに確認をしましょう。
給付対象者
下記を満たす中小法人・個人事業主が給付対象となります。
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
給付額
- 中小法人等
- 上限最大250万円
- 個人事業主等
- 上限最大50万円
- 給付額
- 基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分
※基準期間:2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間)
※注意:年間の売上高及び売上高の減少率に応じて最大給付額が異なります。
※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
申請方法
- 事業復活支援金ホームページを通してアカウントを作成する。
- 専門の登録機関※に連絡し、事業の実施状況、コロナの影響具合、売上減少の確認等を依頼する。
- で作成したアカウントを通して、必要書類を添付し、申請する。
※登録機関についての詳細は、事業復活支援金の専用ホームページをご確認ください。
申請に必要な書類
-
- 法人
- 履歴事項全部証明書
- 個人事業主
- 本人確認書類※運転免許証など
- 収受日付印の付いた2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間を全て含む確定申告書の控え
- 対象月及び基準月の売上台帳等
- 支援金振込先の通帳(通帳オモテ面と通帳を開いた1・2ページ)
- 代表者本人が自署した宣誓・同意書 ※ホームページからダウンロードできます。
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書又は領収書等
- 基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
その他申請するにあたって注意事項がございますので、必ずホームページ等で詳細をご確認ください。
育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正され、段階的に対応が必要です。
今後のスケジュールを見てみましょう。
令和4年4月1日施行
- 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備が義務となります。(相談窓口の設置等)
- 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることが事業主の義務となります。
- 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。ただし、労使協定の締結により、除外したままにすることも可能です。
令和4年10月1日施行 育児休業制度改正の全体像(現行法と改正法の比較表)
- 育児休業期間は本人、事業主共に社会保険料が免除されますが、ルールが変わります。
- 現在
- その月の末日が育児休業期間中である場合、月給・賞与共に免除
- 令和4年
10月以降 - 現在のルールに加え、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料免除の対象となります。
ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に 限り免除に変更されます。
令和5年4月1日施行
- 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、年1回育児休業の取得の状況の公表が義務付けられます。そのため令和4年4月1日から状況の把握が必要です。
まとめ
育児休業を取得し、仕事と家庭の両立ができる会社が求められています。
育児介護休業のルール、法対応については社会保険労務士法人合同経営までご相談ください。