遺言書・エンディングノートのすすめ
相続でもめるのは資産家だけではありません。健康なうちに遺言書やエンディングノートを書き、今をよりよく自分らしく生きるための人生最後の準備「終活」をしませんか?
エンディングノートは、将来の万が一に備えて、家族やまわりの人に伝えたいことをあらかじめ記入しておくノートのことです。書くことのメリットはいろいろあります。ただし、エンディングノートに法的効力はありません。確実に実行されることを希望する場合は、エンディングノートだけでなく遺言書や各種契約書を作成しておくことが大切です。
自分の死後、自分の財産を誰に残すのか、あるいは相続人以外に財産を残したいなど、前もって自分の意思を明確にし、遺言書を書くことで、トラブルを最小限に押さえることができます。
では、遺言書はいつ作成するのがいいでしょうか?死期が近づいたら…ではありません。遺言は、自分にいつ何があっても残された大切な人が困らないようにするためのものです。死んでからではもちろんですが、判断能力がなくなってからでは遺言はできません。自分に万が一のことがあったとき、愛する家族が困らないように、元気なうちに作成しましょう。遺言書は満15歳になれば作成できます。
- ①自分に万が一のことがあったときに助かる
- 病名や余命の告知、延命治療を受けたいかどうか、どんな介護を受けたいか、など自分の希望を紙に書き残しておくことで、家族は処置に迷ったり、後々まで思い悩むことがないでしょう。
- ②将来の漠然とした不安をクリアにし、いまをよりよく生きることができる
- 書くことで頭の中を整理できます。将来のためにいま備えることが具体的にわかり、対応していくことで、安心して今を過ごすことにつながります。
- ③「終活」に向けての第一歩となる
- 「終活」を始めようと思っているけど具体的に何をどうすればいいのかわからないとき、エンディングノートを書き進めることによって、すべきことがみえてきて行動に移せるようになります。
- ④相続などの大事な問題を、自然な形で家族と話し合うきっかけになる
- 子の立場からなら、親の医療や介護、相続などは元気なうちに考えておいてほしいもの。エンディングノートなら気軽にプレゼントし、話すきっかけにもなります。
- ⑤自分史の下書きになり、のこされた人へのプレゼントにもなる
- 生い立ち、学歴、職歴、友人関係、親きょうだい・祖父母の思い出など、自分史の下書きになります。また、のこされた人にとってはあなたの思い出に寄り添うことができる最高のプレゼントになるでしょう。
かがわ遺言・相続センターでは、遺言・相続に関するご相談を受け付けています。相続が、争続になる前に、ご相談ください。
夏到来!! 熱中症と労災認定
今年は記録的猛暑になると言われています。テレビや新聞でも熱中症で救急搬送されたというニュースをよく目にします。
これが業務中に起きた場合、どのような扱いになるのでしょうか?
熱中症で労災認定を受けるためには①業務上疾病の要件②労災の一般的認定要件の両方を満たしていることが必要です。
労働基準法では、労災補償の対象疾病の範囲が定められています(労働基準法施行規則第35条別表第1の2)。「暑熱な場所における業務による熱中症」は物理的因子による疾病として対象疾病に揚げられていますので、労災の対象となり得ると言えます。
- (1)
- 業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること。
- (2)
- 当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること。
- (3)
- 業務に起因しない他の原因により発病(又は増悪)したものでないこと。
屋外労働者の熱中症が業務上疾病に該当するか否かについては、「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況及び被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである」との通達が出ています。
つまり、明らかに労働環境が原因で、業務中に熱中症を発症した場合は労災認定される可能性が高くなります。しかし、業務中に発症したとしても、熱中症にかかるような労働環境ではない場合や、睡眠不足など本人の体調管理に原因がある場合は労災認定されません。
適度な水分・塩分補給、休憩時間の確保、労働環境の改善等、労務管理の視点からも予防対策を行いましょう。
●夏野菜(トマト・パプリカ・ゴーヤなど)
代謝に必要なビタミン、ミネラルのほか抗酸化成分がたっぷり含まれています。
●酸っぱい食材(酢・レモン・梅干しなど)
クエン酸が疲労物質(乳酸)の分解を促します。
●ねばねば食材(オクラ・山芋・納豆など)
ぬめり成分が胃腸の粘膜を保護し、消化・吸収を助けます。