相続税の増税対策 生前贈与を活用しませんか?
平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後開始する相続から、相続税の基礎控除が引き下げられることになりました。
改正前 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
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(例)法定相続人が4名の場合 5,000万円+1,000万円×4=9,000万円 |
改正後 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
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(例)法定相続人が4名の場合 3,000万円+600万円×4=5,400万円 |
現状では、相続税の納税者の割合は約4%ですが、引き下げ後には6%~7%に増加すると言われています。
今まで、相続税には縁がないと思っていた方も、この改正により、相続税が課される可能性が出てきました。
「家族が払うことになる相続税を安くできないのか?」と考える方も多いでしょう。以下に、相続が開始される前に出来る贈与による対策をいくつか挙げてみました。
婚姻期間が20年以上である配偶者に対し、居住用不動産(家屋や土地)又はその取得に充てる為の金銭を贈与した場合に、2,000万円まで贈与税が課されない制度です。
(注意点)
居住用不動産の持分贈与をした場合には、登記費用が発生しますので、減税効果と比較した上での適用を考える必要があります。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、教育資金(入学金や授業料等)を子や孫(30歳未満の方に限る)に一括で贈与した場合に、子や孫一人につき、1,500万円まで贈与税が課されない制度です。
(注意点)
学習塾やスポーツ教室への支払に充てる場合は500万円が限度額となります。
子や孫に住宅取得等資金を贈与した場合に、住宅資金非課税限度額までの金額について、贈与税が課されない制度です。
贈与年 | 耐震住宅または省エネ住宅 | 一般住宅 |
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平成25年 | 1,200万円 | 700万円 |
平成26年 | 1,000万円 | 500万円 |
これらの制度は贈与税の非課税制度です。相続開始前3年以内にされた贈与であっても、生前贈与加算の対象にはならず、相続税も課されません。ただし、非課税であっても、贈与を受けた人は、贈与税の申告義務がありますので、注意が必要です。
厚生年金保険料率の変更について
平成25年9月分の厚生年金保険料より (一般の被保険者)
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現行 保険料率(全体) 16.766% 保険料率(従業員負担) 8.383% -
平成25年9月分~ 17.12% 8.56%
算定基礎届により決定した標準報酬月額は9月分から翌年の8月分までの社会保険料の計算の基礎となります。
ただし、固定的賃金の変動があり、標準報酬月額等級が2等級以上変わったときはその都度月額変更届を提出し、社会保険料を変更する必要があります(随時改定)。
厚生年金保険料率は、平成29年9月まで毎年改定されます。
平成25年7月1日より施行 改正「労働安全衛生規則」
これまで、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という)は、車両系建設機械には該当せず、労働安全衛生法令(安衛法令)は適用されませんでしたが、平成25年7月1日から安衛法令上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となりました。
改正の背景には、鉄骨切断機等による休業4日以上の労働災害が年間100件以上も発生しており、死亡災害等の重篤な災害も起こっていることが挙げられます。
該当機械を使用している事業主は、この改正により、具体的に次の措置が必要となりますので、ご注意ください。
- ①機械等貸与者措置…
- 機械等貸与者は、貸し出す際に点検、整備を実施
- ②構造規格……………
- 厚生労働大臣が定める構造規格を具備しないと、譲渡、貸与等を禁止
- ③定期自主検査………
- 定期自主検査(1年以内、1月以内ごと)を実施
- ④特定自主検査………
- 1年以内ごとに行う定期自主検査は一定の資格者が実施
- ⑤就業制限……………
- 3トン以上の機械の運転業務は、技能講習の修了者以外は禁止
- ⑥特別教育……………
- 3トン未満の機械の運転業務に就かせるときは特別の教育を実施
- ⑦その他の規制………
- 転落等の防止、アタッチメント倒壊等による危険の防止などの規制の履行