合同経営月刊報

2015.10月号

香川県の地域別最低賃金額

平成27年10月1日より時間給 719円(+17円)
※なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。

平成27年10月1日より香川県の地域別最低賃金額が時間給719円になりました。
この「時間給719円」は、現行の香川県最低賃金(時間額702円)を「17円」引き上げるものであり、引き上げ幅は過去20年間で最大となりました。県内企業でも賃上げの動きがあることや物価の上昇が影響しています。
しかし、依然として物価上昇に最低賃金の伸びは追いつかず、地方の中小企業にとっては人件費が増え、重荷となる側面もあります。また、日本国内の最低賃金の地域間格差はなお大きいままです。
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用しますのでご注意ください。最低賃金で働いている人は施行日10月1日が改正の日になりますのでお気をつけください。


チェック方法は以下の通りです。

(1)時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

(3)月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないものは除きます。


では、高松市にお勤めのAさんを例に最低賃金がクリアできているか判定してみましょう。

<労働条件>
①所定労働時間 1日8時間
②年間所定労働日数 255日
③月給制168,000円
 (基本給123,000円 精皆勤手当20,000円
 家族手当20,000円 通勤手当5,000円

まず、月給168,000から最低賃金の対象とならない精皆勤手当・家族手当・通勤手当をひくと、基本給123,000円となります。
ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。

平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間

Aさんは月給制なので(3)の計算式に当てはめると、

基本給123,000÷170時間≒723円

香川県の最低賃金は、時間給719円ですので最低賃金を満たしています。

知っ得!相続手続きについて ~遺産分割協議~

相続手続きのうち当事務所(行政書士法人)にご依頼頂く内容として最も多いのが、「遺産分割協議書の作成」になります。なぜなら、相続手続きにおいて最も基礎となる手続きだからです。そこで、遺産分割協議とはどのような手続きであるかをご説明します。

遺産分割協議って何?
遺産分割というのは、簡単にいえば亡くなった人の遺産を相続人が分けることです。つまり、被相続人(亡くなった方)が遺言を残さずに亡くなった場合、相続の発生によって、被相続人の遺産は相続人が2人以上いる場合は相続人全員が共有している状態となります。相続手続きをせずに遺産を相続人全員が共有している状態でも法的に処罰を受けることはありませんが、共有状態にあるものはその都度処分するのに他の共有人に許可をとらなければ処理できないため、実は大変不都合なのです。 そのため、共有状態となった遺産を各相続人に具体的に配分していく手続が必要となります。これを遺産分割といいます。相続人の間で誰がどの財産を相続するかの協議が整うと、遺産分割協議書を相続人全員で作成します。いわば、遺産分割協議とはこの協議書を作成するための手続きともいえます。
遺産分割の時期は?
遺産分割の時期については、法的に制限は設けられていませんが、相続税の申告が必要な場合は10ヶ月の申告期限内に分割協議が成立しないと、各種控除が受けられず納税額が跳ね上がるケースもあります。また、遺産分割をせずに何十年も放置しているケースもありますが、遺産自体の価値が低減するうえ、相続人の居所が不明となり遺産分割協議が困難となる場合もあります。
遺産分割協議の流れ
まず、遺言書があるかないかの確認をします。もし、遺言書があった場合は、原則遺言書どおりに遺産分割を行いますが、相続財産を調査して、遺言書に記載されていない財産がある場合は遺産分割協議が必要です。また、遺言に記載されている内容が、遺留分(※1)を侵害している場合には注意が必要です。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議が必要ですが、協議の前に財産調査と併せて誰が相続人になるのかを調査する必要があります。調査後に法律で定められた相続人全員で遺産分割協議を行います。相続人間で協議が整うと、その内容を記載した遺産分割協議書を相続人全員で作成します。
相続手続きがスムーズに進まないケース
一口に遺産分割協議と言っても、下記のようなケースでは煩雑な手続きが必要となり、遺産分割がスムーズに運ばないことが多いのが現実です。
・相続人の中に未成年者がいる。
・相続人の中に行方不明者がいる。
・認知症等で意思表示が出来ない者がいる。
・親族間の仲が悪く、話し合いが出来ない。
・交流の無い親族の連絡先が分からない。

※1 遺留分:民法では被相続人の財産に依存して生活していた者に対する生活保障の面から、自由に処分できる財産の割合に制約を加え、一定の相続人(配偶者、子、親)がこれだけは相続できると認めた一定の割合のこと。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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