合同経営月刊報

2012.12月号

忘新年会シーズン到来!労務管理での注意点は?

いよいよ12月から忘新年会シーズンとなり、従業員の方のお酒を飲む機会が多くなると思います。そこで、今回は従業員が飲酒運転をした場合の対応について、取り上げます。まず、飲酒運転の基準は下記のとおりです。

飲酒運転の基準
運転の状況 呼気中アルコール濃度(1Lあたり) 処分内容 欠格・停止期間
酒酔い運転 基準なし 免許取り消し 3年
酒気帯び運転 0.25mg以上 免許取り消し 2年
0.15mg以上0.25mg未満 免許停止 90日

※「酒酔い運転」は、アルコール濃度とは厳密な関係がなく、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさします。


このように交通事故をおこさなくても酒気帯びで検挙されれば、最低でも免許停止90日となり、特に車を運転する従業員は通勤も含め業務に支障をきたすことになります。
従業員が飲酒運転をした場合は、就業時間中か就業時間外かにより、処分の扱いが変わります。

1.就業時間中の場合
就業時間中の飲酒運転については、たとえマイカー利用の事故であっても、会社に民法上の使用者責任と自賠責保険での運行供用者責任が生じます。
運送業者においては、平成23年5月1日より運転者に対して点呼時にアルコール検知器を使用することが義務化されています。
実際に事故を起こした場合は、就業規則の解雇事由例「故意または重過失により会社に重大な損害を与えた場合」などに該当し、また、職務専念義務違反も問うことができ、懲戒処分も一定の相当性、合理性が認められ可能であると思われます。
しかし、乗務前点呼において、運転者の酒気帯びが確認され、業務に就けないなど、会社に多大な迷惑をかけることになったとしても、ただちに懲戒処分ができるというわけでありません。
処分するためには、あらかじめ就業規則や社内規定に飲酒にかかる懲戒処分事由や処分までの過程を明記し、その内容を従業員に周知しておく必要があります。
2.就業時間外の場合
従業員の私生活の行為に対して、事業主は原則的には懲戒処分を行うことはできません。
しかし、飲酒運転に対する社会の意識も厳格化していることから、就業時間外の私生活における飲酒運転についても、事業所の社会的信用を失墜させるなど、企業秩序維持に重大な支障を与える場合には、これに対する懲戒処分が可能です。この場合は、就業時間内の場合よりもさらに懲戒規定の存在が重要になります。
就業時間中、就業時間外を問わず飲酒運転は決して許されるものではありません。
事業所が就業規則などを通じ飲酒運転を許さない姿勢を従業員に示すことで飲酒運転の撲滅につなげましょう。

平成25年1月1日から所得税の源泉徴収税額が変わります

~復興特別所得税も併せて徴収~

東日本大震災被災者救援の財源確保のための「復興財源確保法」が平成25年1月1日から施行されます。所得税の源泉徴収税額が以下のように変更となりますのでご注意ください。

1.給与所得に関する源泉徴収事務
平成25年1月1日から支給する給与等について、これまでの所得税の源泉徴収に併せて復興特別所得税の源泉徴収も行います。課税の対象となる給与等の支払額に※合計税率を乗じて計算して金額を源泉徴収します。(※合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%)
実務では、国税庁から出されている「平成25年分源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収する税額を算出します。源泉徴収税額表は必ず平成25年分のものを使用しましょう。
平成24年分までの源泉徴収税額表は使用できません。
2.報酬等に関する源泉徴収事務
税理士や弁護士等に支払う報酬についても復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。従来は10%であった所得税率が合計税率10.21%となります。商慣習でよくある手取り額が決まっている場合は、下記のように合計税率を考慮した税率で割り戻して報酬額を決定します。
(例) 税理士に報酬・料金として手取り額100,000円を支払う場合
3.預金の利子所得や配当所得など
預金利息や上場株式にかかる配当所得などにかかる所得税の税率も変更になります。
(例)利子所得15%(現行) ⇒ 15.315%  上場株式の配当所得7%(現行) ⇒ 7.147% など

復興特別税は法人税・所得税・住民税の3つの税目にかかる増税です。(法人税については法人実効税率の引き下げとセットで行われ、実質的には減税)特に所得税については平成49年までという長期間にわたって負担が増すことになります。
また、増税という言葉に着目すれば平成26年4月から消費税が8%に、平成27年10月からは10%に引き上げられることが決まっています。早めの対応、準備をしておく必要があるでしょう。

産業別最低賃金が変わります!

最低賃金が平成24年10月5日より674円(+7円)へ変更になったことは、10月号にて記載しておりますが、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、産業別最低賃金が平成24年12月15日より適用されます。

※産業別最低賃金とは?
各都道府県で決められた業種を限定して、通常の最低賃金とは別に定められたものです。正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず適用されます。時間給以外の労働者についても該当しますので、ご注意ください。ただし、18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後6ヶ月未満の方であって、技能習得中の方については、産業別最低賃金ではなく、通常の最低賃金が適用されます。

最低賃金の計算には右記の賃金を含めません。
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