社会保険の算定基礎届について
社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算の元となる標準報酬月額を決定する届出です。算定基礎届の提出月は7月で、4月・5月・6月に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて(各月の賃金の基礎となる日数が17日以上の月が対象)、同年9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
一般的には、9月分の社会保険料として、翌月10月に支給される給与から変更されます。
算定の基礎となる報酬に通勤定期券、食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、その他被服や自社製品などを現物で支給する場合も、それが労働の対償として支払われるものである限り、報酬とされます。主な現物給与の算入方法は次のようになります。
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通勤費を定期券や回数券で支給した場合は、その全額を報酬として算入します。
なお、3か月または6か月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1か月あたりの額を算出して報酬とします。
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食事を支給した場合などは、都道府県ごとの物価に合わせた標準価額で通貨に換算して報酬に算入します。その一部を被保険者が負担している場合は、標準価額から負担分を差し引いた額を算入します。
ただし、標準価額の2/3以上を負担する場合は、報酬に算入しません。
- 被服のうち勤務服としての制服や作業衣は、業務に使用する用具の性質を持つもので、労働の対償とはされず、報酬には含まれません。
個人の住民税
県民税と市町村民税を合わせて『住民税』と呼びます。前年中に所得があった人に課税され、所得の多少に関係なく均等に一定の税額が課税される『均等割』と、所得に応じて課税される『所得割』とがあります。
6月はその住民税の納付が始まる月です。
- ※均等割非課税限度の収入は965,000 円(扶養者なしの場合)注:市町村により金額が異なります
- ※課税所得=年収−必要経費( 給与所得控除額)−所得控除額
- 税率
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課税所得額 税率 控除額 所得税 195万円以下 5% 0円 330万円以下 10% 97,500円 695万円以下 20% 427,500円 900万円以下 23% 636,000円 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円超 40% 2,796,000円 住民税(所得割) 一律 10% なし
- 所得控除の一例
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住民税 所得税 基礎控除 33万円 38万円 配偶者控除 33万円 38万円 扶養控除 33万円 38万円 生命保険料控除 7万円(上限) 10万円(上限)
給与所得 | = | 5,440,000(収入) − 1,628,000(給与所得控除額) = 3,812,000 |
所得控除額 | = | 544,000(社会保険料控除) + 330,000(配偶者控除) + 660,000(扶養控除2人) + 330,000(基礎控除) = 1,864,000 |
課税所得額 | = | 3,812,000(給与所得) − 1,864,000(所得控除額) = 1,948,000 |
所得割額 | = | 1,948,000 × 10% = 198,400 |
夫の住民税 | = | 198,400(所得割) + 4,000(均等割)の合計202,400円 |
給与所得 | = | 1,000,000(収入) − 650,000(給与所得控除額) = 350,000 |
所得控除額 | = | 330,000(基礎控除) |
課税所得額 | = | 350,000(給与所得) − 330,000(所得控除額) = 20,000 |
所得割額 | = | 20,000(課税所得 ) × 10% = 2,000 |
妻の住民税 | = | 2,000(所得割) + 4,000(均等割)の合計6,000円 |
※住民税の計算には他にも控除等や要件がありますので、詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
- 特別徴収
- 所得税を源泉徴収している事業主が従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに納付する。(従業員が常時10人未満であれば申請により納期を年2回にする特例もあり)
- 従業員は1年分の税額を12回に分けて徴収されるので、数か月分をまとめて納付する必要がなく負担感が緩和され、会社が納付する為納付忘れもない。
- 普通徴収
- 個人宛に納税通知書が送られ通常は年4回(6月・8月・10月・12月)に分けて納付します。