合同経営月刊報

2010.5月号

労働保険を自社で手続きされている事業所の方へ

労働保険(労災・雇用保険)の年度更新をお忘れなく!受付期間は、6月1日 から7月12日までです。労働保険の年度更新にお困りの方は、お気軽に当事務所宛にご相談下さい。

加算税・延滞税とは?

期限内に確定申告書を提出しなかったり、修正申告書を提出したりした場合は本来の税額を納めるだけでなく加算税や延滞税などの付帯税を納付しなければいけません。
これらは一種の罰金のようなものですから、税額も大きなものとなります。

種類
1 延滞税 ⇒ 法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課されます。
2 不納付加算税 ⇒ 源泉徴収等による税金が期限内に完納されなかった場合に課されます。
※「納税しようと思っていても、ついつい忘れてしまった」などのうっかり未納付の場合は、以下の条件を満たせば不納付加算税は課されません。
源泉納期限から1ヶ月以内に納付していること
過去1年間にうっかり納付し忘れたことがないこと
税務署より源泉所得税を納めなさいと告知されていないこと
3 過少申告加算税 ⇒ 税金を期限内に申告・納付した後修正申告書の提出または更正によって追加税額が生じた場合に課されます。
4 無申告加算税 ⇒ 期限内に申告書を提出しておらず納付すべき税額があった場合に課されます。
5 重加算税 ⇒ 税金を少なくするために帳簿を偽造したり、故意に売上等を隠したりして「仮装・隠ぺい」があった場合に課されます
  税 額
延滞税
① 納期限の翌日から2ヶ月間は年7.3%と4.3%(平成22年の特例基準割合)のいずれか低い割合→実質4.3%を納付税額にかけた額
② 納期限の翌日から2ヶ月経過後は年14.6%を納付税額にかけた額
不納付加算税 納付税額×10%
(注)税務署から源泉所得税を納めなさいと告知されずに自ら納付した場合は5%
過少申告加算税 追加税額×10%
(注)追加税額が50万円を超える部分については15%
無申告加算税 納付税額×15%
(注)納付税額が50万円を超える部分については20%
重加算税 追加税額×35%
無申告加算税に代えてのときはその納付税額の40%

●加算税・延滞税は正しく申告納税されていれば納める必要のない税金になりますので、
本来の申告納税を正しく、期限内に行うようにしましょう。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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