令和6年4月1日から義務付けがされた取り組みについて~実施状況のチェック~
1.虐待の防止
確認 | 必要な措置 |
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虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催 | |
確認書類議事録 | |
従業者への委員会結果の周知 |
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確認書類周知書面 | |
虐待の防止のための指針の整備 |
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確認書類指針書 | |
研修の実施 ◆年2回:(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 ◆年1回:上記以外のサービス |
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確認書類研修計画書、 研修実施記録、 研修報告書 等 | |
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置 ※担当者変更時は、後任者が責務を認識して対応できていること |
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確認書類組織図、指針書の記載、選任したことが分かる書類 | |
運営規程への記載 |
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確認書類運営規程 | |
重要事項説明書への記載 |
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確認書類重要事項説明書 |
※令和6年度介護報酬改定によって、居宅療養管理指導に限り、当該取り組みの義務付けの経過措置期間が3年間延長され、令和9年3月31日までとなりました。
2.感染症の予防及びまん延の防止
確認 | 必要な措置 |
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感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催 | |
確認書類議事録 | |
従業者への委員会結果の周知 | |
確認書類周知書面 | |
感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 | |
確認書類指針書 | |
研修・訓練(シミュレーション)の実施 | |
確認書類研修・訓練計画書、研修・訓練実施記録、研修・訓練報告書等 | |
運営規程への記載 | |
確認書類運営規程 | |
重要事項説明書への記載 | |
確認書類重要事項説明書 |
3.業務継続計画の策定等
確認 | 必要な措置 |
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業務継続計画の策定、定期的な計画の見直し | |
確認書類業務継続計画 見直し計画・新旧対照表等 | |
従業者への委員会結果の周知 | |
確認書類周知書面 | |
感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 | |
確認書類指針書 | |
研修・訓練(シミュレーション)の実施 | |
確認書類研修・訓練計画書、研修・訓練実施記録、研修・訓練報告書等 | |
運営規程への記載 | |
確認書類運営規程 | |
重要事項説明書への記載 | |
確認書類重要事項説明書 |
社会保険適用拡大
社会保険適用拡大(短時間労働者に対する社会保険加入)については、2022年(令和4年)10月から101人以上の規模の事業所において実施されていますが、2024年(令和6年)10月からは51人以上の企業に対しても実施されることになっています。
【適用要件について】
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上(精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金、賞与等除く)であること
(3)2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
(4)学生でないこと(夜間学部、定時制、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方を除く)
【社内での対応について】
(1)社内周知を図り、加入対象者であることを伝える
(2)社会保険制度を説明する
(3)今後の働き方等について話し合う
上記のことについて、早期に社員様との面談を実施し、今後の働き方について検討して下さい。