2019年度おすすめ助成金情報
今年度のおすすめ助成金は以下の2つ!
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバルコース)
働き方改革に取り組む会社に
以下の要件を満たすことで、様々な費用の一部を助成してもらえます。
- 要件
- ・新たに、終業から次の始業までの間に9時間、もしくは11時間以上の時間を空けることを就業規則に規定すること
休息時間数 | 補助率 | 上限額 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 80万円 |
11時間以上 | 3/4 | 100万円 |
- 対象となる経費
- ①労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
- ②労働者に対する研修、周知、啓発
- ③外部専門家によるコンサルティング
- ④就業規則・労使協定等の作成・変更
- ⑤人材確保に向けた取組
- ⑥労務管理用ソフトウェアの導入、更新
- ⑦労務管理用機器の導入、更新
- ⑧デジタル式運行記録針の導入、更新
- ⑨テレワーク用通信機器の導入、更新
- ⑩労働能率の増進に資する設備、機器等の導入、更新
人材確保等支援助成金(働き方改革コース)
人を増やす会社におすすめ
時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金)の交付決定を受けた会社で、雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、及び人員配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に取り組んだ事業主が受給できます。
労働者区分 | 助成額 | 生産性を満たした場合 |
---|---|---|
フルタイム労働者 | 60万円 | 75万円 |
短時間労働者 | 40万円 | 55万円 |
- 雇用管理の改善の一例
- 時間外労働時間数を月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定したため、特に○○課において、△△人日分の労働力が不足している。
このため、□□課から○○課の繁忙期に○人応援できる体制を整え、また新たに○人を雇い入れ、労働者一人ひとりの業務量の平準化を図る。 - ※注意 「どの業務に何人必要か」記載する必要があります。計画上限を超えると超えた分は不支給です。とりあえず上限で計画を出すと計画認定ができません。
時間外労働等改善助成金は昨年から引き続きありますが受給額が倍増しました。
昨年より申請期限が早くなっており、交付申請は2019年11月15日、支給申請は2020年2月3日が期限となっております。お早めにご相談ください。
人材確保等支援助成金は新制度の助成金になります。時間外労働等改善助成金の支給を受けた企業様には大変お勧めの内容となっておりますので、併せてご検討ください。
2019年4月施行「在留資格特定技能」が新設されました。
~「受入れ機関 外食業分野」編~
外食業界の「特定技能」の試験が4月25日に東京、大阪で行われました。
外食業分野においても、有効求人倍率が高く、人手不足が生じています。この事態を受け、特定技能の外食業分野で受け入れる人材は、向こう5年間で最大53,000人の受け入れを見込んでいます。
外食産業は外国人留学生が「資格外活動」の許可を取得してアルバイトとして働くことが多い業種です。「特定技能」が新設されることによってアルバイトで経験したことを活かして、即戦力となる人材の確保が期待されます。
対象業種・業務等について
「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する次の事業者が対象になります。
食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専門店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店など
外食業分野の外国人の要件
従事する業務内容、能力評価のための試験等については、つぎの表のとおりです。
共通(特定技能1号・2号) | 特定技能1号 | 特定技能2号 | |||
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特定技能外国人が 従事する業務区分 |
技能水準及び評価方法等 | 日本語能力水準 及び評価方法等 |
試験免除等となる 技能実習2号 |
技能水準及び評価方法等 | |
職種 | 作業 | ||||
【特定技能1号】 外食業全般 (飲食物調理、接客、店舗管理) |
外食業技能 測定試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト | 医療・福祉施設 給食製造 |
医療・福祉施設 給食製造 |
|
日本語能力試験(N4以上) |
(出展:法務省 特定の分野に係る特定技能外国人受入に関する運用要領別冊抜粋)
外食業分野の受け入れの要件
- ①風営法に規定する施設で就労させないこと
- ②風営法上の接待を行わせないこと
- ③外食分野の協議会の構成員であること
- ④農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
- ⑤農水省が行う調査・指導に対して必要な協力を行うこと
- ⑥直接雇用すること(派遣は対象外)
- ⑦日本人と同等以上の報酬額を払うこと
外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。当法人では、外国人雇用に関する各種相談などのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
社会保険算定基礎届について
毎年7月に、同年4月、5月、6月に支払われた3ヵ月間の賃金総額の平均に基づいて、標準報酬月額を決定する『算定基礎届』を提出します。決定された標準報酬月額をもとに、各人の社会保険料が決まり、その年の9月分(10月支払分)から翌年8月分(9月支払分)までの保険料として適用されます。
現物給与について
通貨以外のもので、食事(給食・食券など)、住宅(住宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物支給する場合も、労働の対償であれば報酬となります。現物支給は、支店等が所在する都道府県に定められた額『厚生労働大臣が定める現物給与の価額』に基づいて通貨に換算します。
【香川県の場合】平成30年度から変更ありません。
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
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1人1ヵ月当たり食事代 | 1人1日当たり食事代 | 1人1ヵ月当たり住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
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1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 | 1,130円 |
【神奈川県の場合】平成30年度から変更ありません。
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1人1ヵ月当たり食事代 | 1人1日当たり食事代 | 1人1ヵ月当たり住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
|||
1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 | 2,070円 |
【愛知県の場合】下記※金額は平成31年度から変更になっています。
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1人1ヵ月当たり食事代 | 1人1日当たり食事代 | 1人1ヵ月当たり住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
|||
1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
20,100円※ | 670円※ | 170円 | 230円 | 270円※ | 1,470円 |
食事については、上記額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物給与に加算する必要はありません。