合同経営月刊報

2009.5月号

平成21年3月31日以降雇用保険制度が変わりました。

厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業された方に対する再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正されました。

  • 雇用保険の適用範囲の拡大


★ポイント
従来の「1年以上の雇用見込み」を理由に、雇用保険の適用をしていない労働者が在籍している場合に、上記の緩和により適用基準を満たすこととなった場合は、雇用保険被保険者資格取得届の手続きをする必要があります。
  • 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
  • 「特定理由離職者」の取り扱い
    期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方


    ★ポイント
    「特定理由離職者」とは
    1.期間の定めのある労働契約期間が終了し、かつ、契約の更新がないことによって離職した方(労働者が更新を希望していたことが条件)。
    2.正当な理由のある自己都合による離職した方。「特定理由離職者」についての詳細は下記のHPを参照下さい。
  • 基本手当の所定給付日数が手厚くなりました
    期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。
    期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方について


    ★ポイント
    平成21年3月31日以降の方が対象です。
    「期間の定め」を設定した場合は、期間を満了するまえに「契約を更新するかどうか」が重要なポイントとなります。更新をしないことでトラブルが発生しないように、期間満了の直前に「更新しない」と言い渡すのではなくて、30日前を目安に早めに話し合いをしておくことが大切です。
  • 再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長(注1)されます。

  • 受給資格にかかる離職日において45歳未満の方
  • 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(香川県も該当)
    北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
    山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、
    京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、
    広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、
    高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
    大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
  • 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があるとみとめられた方
★ポイント
努力しても再就職が困難な方への支援策として、給付日数が延長される制度に改正されました。
基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動をおこなっている場合に対象となります。求人への応募回数が少ない方や、やむを得ない理由が無く失業認定日に出向かなかった方は等は対象となりません。
(注1)
被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付は日数が270日または330日である方は30日分の延長になります。
  • 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
再就職手当の給付率が引き上げられ、用件も緩和されました。
  • 給付率30%から
    所定給付日数の3分の2以上である場合  50%
    所定給付日数の3分の1以上である場合  40%
  • 所定給付日数90日又は120日の方の支給要件


★ポイント
再就職した日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間が対象です。
「再就職手当」は、失業給付を全て使ってしまわずに「早めに就職」した場合に、残った給付の一部を給付する「報奨金」のようなものです。
「早めの就職」にお得感がつけられたものです。
  • 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
  • 就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が引き上げられました。
    給付率30%→40%
  • 支給対象者の拡大
    再就職日に40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続されたことがない方が対象になりました。
★ポイント
従来の常用就職支度手当は、45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な方が対象でした。
これに加えて、今回新たに2の「再就職日に40歳未満」等の方が対象者として拡大されたことになります。これはいわゆる「年長フリーター」の救済策として打ち出された制度改正です。
再就職した日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間が対象です。
  • 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は、育児休業基本給付金(休業開始時賃金の30%)と育児休業者職場復帰給付金(同、20%)の両方の給付金を統合し全額が育児休業中に支給されます。 平成22年3月31日までとされていた給付率引き上げ(同、50%)が当分の間、延長されることになりました。

★ポイント
つまり育児休業期間中は、休業開始時の賃金の50%が給付されることになり、出産育児の家庭への支援策が強化されることになりました。
  • 雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り0.4%引き下げられました。
例えば、一般の事業の場合は、1.2%⇒0.8%を労使折半となります。

★ポイント
一般の事業主は、折半分の0.4%の保険料に加えて、雇用保険二事業に関わる料率(一般の事業の場合は0.3%)を負担することになります。

有効に使えるリース取引の消費税

所有権移転外ファイナンスリースの消費税税務会計処理方法について、二転三転していましたが、昨年11月の国税庁ホームページ質疑応答事例追加掲載で、その処理方法の整理が次のようにできます。
結論的には、中小企業者のリース(平成20年4月以降に契約された所有権移転外ファイナンスリース取引)については、①従来通り、リース料を支払う都度、課税仕入れの処理をする方法(分割控除)と、②原則通り、リース資産を取得した時に課税仕入れの処理をする方法(一括控除)の、いずれでも選択できるようになりました。
従って、高額のリースの場合、免税業者や簡易課税者は、次期事業年度開始日の前日までに原則課税業者になる届出書を税務署へ提出することによって、次期の消費税の還付を受けることもできます。

会計処理
1.賃貸借とされるリース取引の経理処理(税抜)
賃借人の処理
(賃借料)××         (現預金)××
(仮払消費税等)××
2.賃貸借とされるリース取引の経理処理(税抜)
譲受人の処理
○購入時の処理
 (リース資産)××
 (仮払消費税等)××     (リース債務)××
○賦払金支払時の処理
 (リース債務)××     (現預金)××
リース取引の種類
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