合同経営月刊報

2019.3月号

2019年4月施行在留資格「特定技能」が新設されます

~「登録支援機関」&「職業紹介事業者」編~

 今年4月より在留資格「特定技能」による外国人受入れが始まります。受入希望の企業様を現在サポートされている事業者様、又は事業開始をご検討中の方も多くいらっしゃるでしょう。今回は、新設の「登録支援機関」事業にご興味のある方、「職業紹介事業者」様に向けて、必ず知っておくべき情報をお知らせいたします。

登録支援機関の登録をご検討中の皆さまへ

 受入企業側は「支援計画」を作成し受入体制を整える必要がありますが、個々の企業側で準備することは難しく、多くの場合は「登録支援機関」に委託することになるでしょう。「登録支援機関」とは、入管から登録を受けた機関であり、支援計画を作成し、計画に基づき外国人に対し主に以下のような支援を行います。

  • ①日常生活…ゴミ出しルール等の生活情報、医療機関、防災・防犯等の情報提供
  • ②職業生活…職場環境の相談対応、労働基準監督署への通報、離職時の転職支援等
  • ③社会生活…住居の届出等、各種行政手続きについての情報提供
1.対象
  • 外国人技能実習制度の監理団体
  • 外国人に対して職業紹介を行ってきた有料職業紹介事業者
  • 外国語の通訳や翻訳を事業とする会社・個人
  • 外国人の就労支援などを行ってきた社会保険労務士
  • 在留資格の取次申請を行ってきた行政書士や弁護士

 その他の外国人の支援を行ってきた民間団体等、非営利団体に限らず幅広い団体又は個人が想定されています。

2.要件
  • 次のいずれかを満たすこと
    • 過去2年間に就労系中長期在留者の受入又は管理を行った実績がある役職員から 「支援責任者」及び1名以上の「支援担当者」を選任している
    • 過去5年間に2年以上就労系中長期在留者の生活相談業務に従事した役職員から 「支援責任者」及び1名以上の「支援担当者」を選任している
    • 過去2年間に業として報酬を得る目的で外国人の各種相談業務に従事している
    • 上記と同程度に支援業務を実施できると認められた者である
  • ※過去5年間に受入企業の役職員であった者又は役員の配偶者、2親等内の親族等の場合は支援責任者・支援担当者になることはできません。
  • 外国人が理解できる言語での支援ができること
  • 5年以内に入管法や労働法関係法令で罰せられていないこと
  • 外国人及びその監督者と定期的に面談を実施すること
  • 過去1年間に機関の責による外国人の行方不明者を出していないこと
  • その他登録拒否事由に該当しないこと
  • ※3月中に政省令が正式に決定・交付される予定となっているため変更される可能性もあり得ます。
職業紹介事業者の皆さまへ

 在留資格「特定技能」で来日する外国人保護のため、国内の職業紹介事業者の許可基準が改定され、4月から適用されます。新基準では、保証金徴収や違約金契約をしたり、渡航費用等を貸し付けている海外の仲介業者を利用した場合、職業紹介許可事業の不許可もしくは許可取り消しとなります。ご利用予定・ご利用中の仲介業者と外国人の契約内容について確認してみましょう。

 当法人では数多くの外国人の取次申請・相談対応の実績があり、新しい在留資格「特定技能」はもちろん、その他の在留資格申請手続きや外国人雇用に関する各種相談等のサポートを行っております。また、登録支援機関として登録したい、支援計画の作成を依頼したい、新たに職業紹介事業許可を取りたい等、お気軽にご相談ください。

あと半年!軽減税率制度への対応は準備が必要です。

 10月1日からの消費税率上げと同時に軽減税率制度が実施されます。
それに伴い消費税等の税率は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となります。

軽減税率(8%)の対象品目は
  • ①酒類、外食を除く飲食料品
  • ②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 上記①の飲食料品の販売に係わる取引のうち、軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、商品の販売を行ったとき(取引時点)に判定します。
 その際、業種ごとに以下の点に注意してください。

業種ごとのポイント
食品製造業
・飲食料品を製造するための外注加工費は、標準税率が適用されます。
・製造工場等での直売であっても、飲食設備等で飲食させる場合、「外食」に該当し、標準税率が適用されます。
食品卸売業
通常必要な容器(缶・トレイ等)に入った食品の販売には、全体に軽減税率が適用されます。
小売業
・イートインスペースを設置している小売店等は、持ち帰り販売軽減税率店内飲食であれば、標準税率が適用されます。
飲食業
飲食店での食事の提供やケータリング等は、標準税率が適用され、持ち帰り販売、出前等軽減税率が適用されます。

 軽減税率制度は、全ての事業者に関係があります。飲食料品の販売がない事業者においても、仕入れや経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、区分して経理し、仕入税額の計算が必要です。
 飲食料品を販売する事業者は、税率ごとの商品管理やレジ・受発注システムなどの整備が必要になる場合があります。レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する費用の一部は、軽減税率対策補助金の補助対象となります。早めに準備に取り掛かりましょう。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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