合同経営月刊報

2012.9月号

戸籍や住民票の不正取得を防ぐ「本人通知制度」が始まりました

「本人通知制度」とは、戸籍謄本や住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を事前に登録をした本人に対して通知する制度です。
戸籍謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図るもので、戸籍謄本や住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
この制度は、2009年に大阪狭山市が最初に導入し、昨年の11月時点で、全国124の市町村が実施しています。香川県では、本年7月1日から各市町で順次導入し、近く県下の全市町で取り組むことにしています。県下の全市町での取り組みは、埼玉県に次いで全国で2番目となり、戸籍や住民票の不正取得防止に大きな期待を寄せています。

本人通知制度の流れ(丸亀市の場合)

・登録の有効期間は、登録日から3年間です。
・本人への通知内容は、「証明書の交付年月日」、「交付した証明書の種類及び通数」、「交付請求者の種別 (本人の代理人・その他の第三者の別)」です。

社会保険調査はここを見る!

最近、事業所に対する社会保険の加入実態調査が増えており、事業所の皆さんから「年金事務所より調査の電話連絡があった」などの連絡を受けることが多くなりました。
算定基礎届の提出も終了し、定期的な調査の時期でもありますので、社会保険調査の目的や調査項目、準備書類について説明します。

調査の目的

社会保険の未加入者に対する加入促進

各届出書類が正しく届出されているかの確認

調査項目

アルバイト・パートタイマーが加入しているか?

  • 加入基準はアルバイト・パートタイマーなど雇用形態に関係なく、常勤者の4分の3以上の労働時間と労働日数です。

入社時から加入しているか?試用期間は未加入になっていないか?

  • 原則は入社日が資格取得日となります。

資格取得時の標準報酬は実態にあっているか?

  • 標準報酬額は、実態の賃金とかけ離れていないことが重要です。

毎年7月の算定基礎届(定時決定)が適正に処理されているか?

  • 住宅、食事等の現物給付も含め、加入者の4、5、6月の報酬額の正しい届出が必要です。

月額変更(随時改定)が適正に処理されているか?

  • 固定給に変動があり、2等級以上等級が変わるときは届出が必要です。

賞与支払届を提出しているか?

  • 賞与を支給した場合は、賞与支払届の届出が必要です。将来受取る年金額にも反映しますので正しく届出して下さい。
調査で
準備する
書類

労働者名簿、雇用契約書

出勤簿又はタイムカード

賃金台帳

社会保険関係の届出書類

源泉所得税領収証書、源泉徴収簿

  • 社会保険加入者の人数及び給与支給合計と源泉所得税領収証書の人数及び合計額が合わない場合、加入要件を満たす従業員が他にいないかどうかをチェックされます。

就業規則(給与規定を含む)

調査後は改善を求められ、最大2年前までさかのぼって社会保険料が徴収される場合もあります。
今後も継続して調査が行われることが予想されますので、調査対象に選定されることを想定し、調査の際に必ず確認される労働者名簿、出勤簿、賃金台帳(法定3帳簿)は、日頃から準備しておきましょう。また加入基準を理解し、パートタイマーやアルバイトなど社会保険の加入者でない者の労働時間については十分な管理をすることが必要です。

厚生年金保険料率の変更について

厚生年金保険料率の変更

短期勤務役員の退職所得課税の見直し (平成24年度改正)

平成25年1月1日以降に勤続年数5年以下の役員等が支払いを受ける退職金は、税負担が増加します
※役員等に該当するのは、①法人税法上の役員 ②国会議員及び地方議会議員 ③国家公務員及び地方公務員
退職所得に係る所得税額の計算

課税対象額は、退職金の額から勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した額の2分の1とされていましたが、今回の改正により勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職金については、この2分の1課税が廃止されます。

退職所得に係る個人住民税の計算

所得税・住民税とも、平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職金について、適用開始となります。

退職後の生活安定のため、退職金には税務上優遇措置がとられています。しかしこの税制を利用して、短期勤務にもかかわらず高額な退職金を受け取る事例が横行していること等を踏まえ、このような改正が行われることとなりました。
ただし、該当の役員等については、今年中(平成24年)に支払いを受ければ、従来の優遇措置が適用されますので、可能な限り今年中に支払いを受けることをお勧めします。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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