合同経営月刊報

2016.3月号

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正になります!
 障害者の雇用の安定と確保を目的とした「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日から施行されます。
<改正のポイント>
Point1

雇用の分野での
障害者差別を禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする以下のような差別は禁止となります。
募集・
採用時
求人への応募を「障害者だから」という理由で認めないこと
業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること
採用後
労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすることなど
差別に
該当しない
場合の例
障害者のみを対象とする求人(いわゆる障害者専用求人)
障害者でない労働者の能力が障害者である労働者に比べて優れている場合に、評価が優れている障害者でない労働者を昇進させること
研修内容を理解できるよう、合理的配慮として障害者のみ独自メニューの研修をすることなど
Point2

合理的配慮の
提供が義務
事業主は、合理的配慮として、以下のような措置を提供する必要があります。
募集・
採用時
視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
採用後
肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫を行うこと
知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行なったりするなど、作業手順を分かりやすく示すこと
精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮することなど
Point3

相談体制の整備、
苦情処理紛争解決の援助
事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められ、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされます。
障害者雇用により得られるもの

 障害者は「身体」や「脳」「精神」などに障害がある分、何かしらの特殊な能力を秘めているものです。

 障害者を雇用することにより、管理者は、障害者に限らず従業員の長所・短所を考え、人材に合った作業環境を生み出す管理能力が高まります。

 また、従業員同士が支えあい、思いやることで、従業員同士の意思疎通が深まり、やわらかい雰囲気の社風づくりも期待できます。

 障害者を雇用することで、事業所にはこのような目に見えない利益が得られると言えるでしょう。

障害者雇用による助成金のご案内

 障害者をハローワーク等の紹介により雇い入れた事業主に支給される「特定就職困難者雇用開発助成金」、障害者の作業が容易に行えるように施設の設置や整備を行った事業主に支給される「障害者作業施設設置等助成金」など障害者雇用による各種助成金に関心のある事業主様はお気軽にご相談ください。

平成28年4月1日からの住宅・土地税制に注目!

平成28年度税制改正大綱の中から、個人所得税に関わる住宅・土地税制の改正点をご紹介します。

【1】相続した空き家の売却でも税金が安くなる?!

 これまでは空き家の売却の際の譲渡所得には、税額を軽減する特別な控除制度はありませんでしたが、今回の大綱では相続した空き家を売却した場合でも譲渡所得の特別控除を適用することができるようになりました。
 具体的には、相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋または家屋を除却後の土地を譲渡した場合に、その家屋または除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。
 但し、以下の要件を満たす必要があります。

〈適用要件〉
 ①相続開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと。
 ②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)である
  こと。
 ③耐震性の無い家屋の場合は耐震リフォーム後のものに限ること。
 ④譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時まで、事業、貸付、居住の用に供されて
  いたことがないこと。
 ⑤平成28年4月1日から平成31年3月31までの間の譲渡であること。
 ⑥譲渡価額が1億円を超えないこと。

 譲渡の期間や家屋の耐震性の制限、その他細かい要件が全て必要になりますが、この特例を利用してこれまで放置されていた空き家が少しでも減ることが期待されます。

【2】住宅の三世代同居リフォームで税金が安くなる?!

 個人が自己所有の家屋に三世代同居を目的とした住宅の改修工事等を行った場合で、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの税額控除の特例が適用できます。

1) ローン控除の特例(5年間)
  償還期間が5年以上のローンの年末残高(1,000万円を限度)に一定の割合を乗じた金額を所得税から控除できます。
2) 税額控除の特例(その年のみ)
 一定の三世代同居改修工事(※)をして、その工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税から控除できます。
(※)一定の三世代同居改修工事とは①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設し、①~④のいずれか2つ以上が複数となり、対象となる工事費用が50万円超(補助金控除後)の工事をいいます。

 上記 1)、2)はいずれかの選択適用になりますので、どちらが有利になるかよく考えたうえで選択されると良いでしょう。

労働保険(労災・雇用保険)の年度更新にご協力をお願いします

~労働保険事務を当組合に委託されている事業所の方へ~

 「労働保険年度更新」とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの労働者に支払った賃金総額をもとに保険料率(※)を乗じて得た額を確定保険料とし、あわせて次年度の概算保険料も計算し、申告・納付することをいいます。また、建築業や土木建設業では、賃金とあわせて元請工事高を確定し、申告・納付します。
 後日、被保険者人数の確認や賃金台帳のご提出のお願いに参りますので、ご協力をお願いします。
(※平成28年度の雇用保険料率につきましては、現行より引き下げられる予定です。)

労働保険年度更新の手続きは当組合にお任せください!

~現在事務組合に加入せず、個別での申告を委託されている事業所の方へ~

合同経営労務協会では労働保険事務手続きを新規に委託していただける事業所を募集しています。

◆事務組合委託のメリット

1.事業主に代わって事務処理をしますので、事務の手間が大幅に省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
3.事業主及び法人の役員が現場で仕事をする場合は、当組合の特別加入制度を利用することで、ほぼ社員と同等の補償が受けられます。
4.社会保険労務士の他に、税理士、行政書士も在籍していますので、各種方面からの情報提供やアドバイスが出来ます。

保険料率の改定について

平成28年3月分(4月納付分~)の健康保険料率の改正が発表されました。

建設技能労働者の経験が蓄積されるシステムの構築が検討されています

平成28年度 後半に試行運用 → 平成29年度の運用開始を目指す!

 技能労働者の処遇改善に繋がるよう、①適切な賃金水準の確保②社会保険等未加入対策の強化③建設技能労働者の経験が蓄積されるシステムの構築④建設業における休日の拡大の取組がされています。

 社会保険加入状況は近年増加傾向にあるものの、企業単位で許可業者の加入率を100%、労働者単位では製造業相当(約90%)の加入状況を目指しています。
 このシステムの構築により、データベースシステムに技能労働者の社会保険加入状況も登録されるため社会保険未加入者は、建設現場に入れなくなる可能性がありますので今後の様子をみましょう。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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