給与計算の不安を解消いたします!~専門家による新しい給与計算へ~
- お客様からこのような質問が多くあります。
- ・入社した社員の社会保険料はいつから引けばいいの?
- ・給料が変わったら保険料をいつから上げるの?
- ・残業代込みで給料を払っているから残業代は計算しなくていいの?
給与計算の誤りは、従業員の方との「トラブルの原因」になり、「法令違反」となると、「助成金が受給できない」など会社に損害を与えます。
専門家による給与計算は、単なる計算の事務代行ではありません。
- 給与計算業務受託のお客様と、勤怠データをWEBで繋ぎ双方で管理するシステムです。
お客様が勤怠集計した内容を給与計算する側でいつでも確認することができ、修正も簡単です。
- タイムカードではなく、手のひらの静脈認証で出退勤時刻をデータ化します。
他の人のカードを間違えて打刻することがありません。勤務時間の集計も同時にできます。
~労働保険を自社で手続きされている事業所の方へ~
労働保険(労災・雇用保険)の年度更新をお忘れなく!
- 年度更新のチェックポイント
- アルバイト、パート等の就労形態でも労災保険料は発生します。
これらの方の賃金がもれていませんか。 - 社会保険、税金等の控除前の総支給額が算定基礎の額となります。
- 役員報酬が賃金と混同されていませんか。役員報酬は労働保険料では対象となりません。
- 雇用保険加入要件該当者に加入もれの方はいませんか。
- 建設業の場合
- 前年から繰越した工事分がもれていませんか。
- 設計変更による請負金額の増額、減額が正しく計算されていますか。
- 元請工事は全て算入されていますか。
- 下請工事分が誤って算入されていませんか。
- 工事の業種の振り分けが正しくできていますか。
- ~平成23年4月1日からの労働保険料率が決定されました~
- 雇用保険、労災保険共に料率は現行のままです。
- 労災保険料率 業種に応じて3/1000〜103/1000(全額事業主負担)
平成23年4月 経営事項審査改正
経営事項審査は、建設業者の経営状況や経営規模などを、国土交通大臣が定める統一的な基準に基づき、登録分析機関や許可行政庁が審査を行い、評価するものです。
官公省等の公共工事を直接請け負おうとする場合は、必ず受審する必要があります。
今回の経営事項審査改正は、近年の公共工事の減少とそれに伴う競争が激化のため、公共工事を発注する際に、これまで以上に企業実態を適正に評価できる仕組みにすることが目的とされています。
また、虚偽申請防止対策の強化のための改善がされました。虚偽申請が疑われる場合は、立入調査等の対象になります。
主な改正内容は、以下のとおりです。