平成29年1月現在
育児・介護休業法が変わりました!!(平成29年1月1日施行)
本年1月より改正育児介護休業法が施行されました。介護に関する制度を中心に、労働者にとって使いやすい制度となるよう拡充されています。改正点がたくさんあるため、自社の育児介護休業規程を見直し、法律に沿った内容に改定しておきましょう!
一定要件
- ①
- 勤続1年以上であること。
- ②
- 子が1歳以降も雇用継続の見込みがあること。
- ③
- 子が2歳までの間に契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
- ①
- 勤続1年以上であること。
- ②
- 廃止
- ③
- 子が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと。(更新する場合は更新後のもの)
子の看護休暇・介護休暇は半日単位の付与も規定
1日単位での取得
半日(所定時間の2分の1)単位の取得を可能とする。
介護休業の期間
介護のための短時間勤務等の期間とあわせて93日
介護休業単独で93日
介護休業の回数
原則1回に限り93日まで取得可能
対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割を可能とする。
介護休業等の対象となる家族の範囲
配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
上記家族に、同居・扶養していない祖父母・兄弟姉妹・孫も追加する。
育児休業等の対象となる子の範囲
法律上の親子関係である実子・養子
特別養子縁組の監護期間中などの子等、法律上親子関係にある子も追加される。
その他の改正
- ◎
- 介護のための所定外労働時の免除を新設
- ◎
- 介護のための短時間勤務制度の利用期間の変更により介護休業とは別に利用開始から3年間の間で2回以上の利用を可能とする。
- ◎
- 上司・同僚・職場におけるマタハラ・パタハラ等防止措置の義務づけ
要件 | ・男性従業員の育児休業実績がない事業所 |
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・育児休業を取得しやすい職場づくりの取り組み(管理職向け研修など) | |
・実際に男性従業員が5日以上の育児休業を取得など | |
※詳細は、ご相談ください。 |