- 健康保険や厚生年金の保険料の額は、単純に毎月支給される給与の額そのもので決められるのではありません。
右図のように区切りのよい幅で区分した「標準報酬」の「月額」というものを使用します。
例えば197,120円の給与ならば標準報酬月額が200,000円となります。175,320円の給与ならば標準報酬月額が180,000円となります。
この「標準報酬月額」は、次の3つのルールで決まります。
①資格取得時決定 | 採用時の支給見込額による決定 |
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②定時決定 (算定基礎) |
4月、5月、6月に支払った給与を平均し、当年9月分からの1年間の保険料の等級が決定 |
③随時改定 (月額変更) |
2等級以上の基本的給与の変化でおこなう。 1等級変化は不要。残業手当は対象とならない。 |
この中で、大切なポイントとなるのが「定時決定(算定基礎)」です。
この時期(4~6月)に、残業などが集中して通常の月よりも高い給与を受けると、9月分以後の1年間の保険料が高止まりすることになります。
大切なポイントとなる「定時決定(算定基礎)」の仕組みをさらに詳しく確認しましょう。
- 通常の保険料は毎年、4月、5月、6月の3ヶ月間に支払った給与を平均し「標準報酬月額」とされ、同年9月以後の保険料額とされます。
※ 一般的には、9月分の社会保険料として、翌月10月に支給される給与から変更されます。
- 保険料は、等級に基づき、労働者と企業が折半します。
「標準報酬月額」に、各保険料率を乗じて保険料が決定されます。
- 【例示】(下図22万円の場合を参照してください)
例えば、45歳の会社員(介護保険該当)の本人負担の保険料は次のようになります。
4月、5月、6月の各月に支給された給与の総計が630,300円で、3ヵ月の平均が210,100円ですと「標準報酬月額」は220,000円となり、保険料は下図のように計算され、合計で29,851円となります。
- 22万円の標準報酬月額では29,851円の保険料でしたが、20万円の標準報酬月額では27,138円の保険料です。比較して2,713円増差(月額)となります。
12ヵ月で32,556円となります。
わずかの就労調整で、年間の保険料額が大きく変わる場合があります。
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- 算定基礎届を提出する時期になって、「あ~残業が多かったから保険料が高くなった」と言わないようにあらかじめ準備が必要です。
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- 算定基礎の届出より前に決定後の等級が予測出来ます。
- 予想額を入力することで、「どのくらい残業をしたら等級が上がるか」などの診断が出来ます。
- 等級が上がりそうな従業員を対象に残業時間削減等の就労調整を行うことで、保険料に違いが出てきます。
「4月~6月は残業をしないようにしよう!」といっても従業員1人1人についてチェックするのは大変です。そこで、合同経営では、「算定基礎検証シート」をつくりました。
http://www.godo-k.co.jp (ご覧頂いておりますこのホームページです。)
※各種検索エンジンで「合同経営」と入力して検索することもできます。
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- 書式ダウンロード画面の中で、【算定基礎検証シート】を選んで、保存してください。