経営レポート

令和元年12月現在

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

 「キャリアアップ助成金/正社員コース」はご存知の方が多く、すでに申請や受給されている助成金ですが、その中に「健康診断制度コース」があります。
 助成金は、まず制度導入し、制度を実施した後に支給申請を行いますが、この助成金も同様です。

要件
パートさんや、アルバイトさん等の有期労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を就業規則に規定
延べ人数4名以上に健康診断を実施していただけば助成されます。(対象者は、雇用保険被保険者)
受給額
1事業所当たり38万円(48万円)(※中小企業の場合)

そもそも法定の健康診断が必要な人とは?

以下が労働安全衛生法で定められています。

  • 正社員
  • 正社員の3/4以上働いている人

その他の方が対象ですので、社会保険に加入していない雇用保険加入の従業員に健康診断を受けさせることが要件です。

<要件>
健康診断の受診について法定義務のない労働者にも健康診断を受けさせる。
現状、法定義務のない労働者に対して健康診断を受けさせる制度を規定していない。
その他、労働基準法を守っている。

この3点を満たすと助成金が受給できる可能性があります。

 「パートタイム労働者等の健康管理事業調査報告書」(2014年、厚生労働省事業)によると、定期健康診断の受診割合について、正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4 未満働くパートタイム労働者は、72.1%、正社員の週所定労働時間の1/2 未満働くパートタイム労働者においては、全事業所で58.7%でした。
 これほど多くの企業が健康診断を実施しているにも関わらず、パートタイム労動者の健康診断についての規定を作成している企業は多くありません。
 この機会に大切な従業員を守るという意味でも、全従業員に健康診断を受けさせる事を明記し、実施をして、常に健康な状態で働けるようにしてみてはいかがでしょうか?

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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